(Q1) 医療扶助単給世帯に対して家屋補修が必要となった場合、本人の支払額を変更することなく家屋補修費を支給することは可能ですか?(Q2)医療扶助単給世帯に対して、被服費や入学準備金など臨時的な需要に係る一時扶助費についても、家屋補修費と同様の扱いによることは差し支えありませんか?
(A1)いいえ、原則として、本人支払額をそのままにして家屋補修費だけを追加支給することはできません。
医療扶助単給世帯に家屋補修の必要が生じた場合は、家屋補修費を住宅扶助の住宅維持費として最低生活費に加え、改めて保護費を計算します。その際、世帯の収入は収入充当順位に従って、医療費より先に生活費や住宅費へ充てます。
そのため、これまで医療費に充てていた収入の一部を家屋補修費に回すことになり、通常は、
本人支払額を減額し、その減額分を医療扶助で補ったうえで、必要な家屋補修費を支給する
という処理になります。
例えば、本人支払額が月2万円で、認められる家屋補修費が10万円の場合、本人支払額を機械的に2万円のまま維持して10万円を追加するのではなく、世帯の収入・最低生活費・補修費を含めて再計算します。
ただし、補修内容が住宅維持費の対象であること、補修が必要やむを得ないこと、家主に修繕義務がないこと、基準額の範囲内であることなどの確認が必要です。
要するに、家屋補修費は支給できますが、本人支払額を変更せずに支給するのではなく、収入充当を組み直して本人支払額も再決定します。
(A2)はい、差し支えありません。
医療扶助単給世帯に、被服費・入学準備金などの臨時的な特別需要が生じた場合も、家屋補修費と同様に、その一時扶助費を当月の最低生活費に加えて、保護費を再計算します。
その結果、
- 世帯収入は、生活費や一時扶助費に先に充当する
- これまで医療費に充てていた本人支払額を見直す
- 不足する医療費を医療扶助で補う
- 認定された被服費・入学準備金等を支給する
という取扱いになります。
ただし、一時扶助は自動的に支給されるものではありません。最低生活に必要不可欠で、緊急かつやむを得ない特別な需要があることや、それぞれの支給要件・基準額を満たしていることが必要です。通常の被服費などは、原則として毎月の生活扶助の中で計画的に賄うものとされています。
つまり、被服費や入学準備金についても家屋補修費と同じ考え方で支給できますが、本人支払額を固定したまま追加支給するのではなく、収入充当と本人支払額を改めて計算する必要があります。
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