(Q3)居宅の基準生活費と入院中の基準生活費のいずれを適用すべきですか?
(A3)通常の分娩で、母親と新生児が出産後のため一緒に病院にいる場合は、新生児には居宅の基準生活費を適用するのが基本です。
出産のための一時的な入院は、病気の治療を目的とする通常の「入院患者」とは異なるため、新生児について直ちに入院患者日用品費へ切り替えるものではありません。出生した日から世帯員に加え、0~2歳児の居宅基準による生活費を日割りで計上します。
ただし、新生児が未熟児や疾病などにより治療を必要とし、通常の出産入院を超えて引き続き入院する場合は、実際の入院目的や期間を確認し、入院患者として取り扱うかを判断します。入院患者日用品費は、治療のために入院している者について、実施要領で定められた時期から計上するものです。
したがって、整理すると、
通常の出産後の入院中 → 居宅の基準生活費
疾病・未熟児等による治療目的の継続入院 → 入院患者日用品費を検討
となります。
⇓