(Q1)入院し分娩した場合の新生児に対する基準生活費は、どのように計上すべきですか?(Q2)新生児の生活費を計算する際、考慮すべき品費や項目にはどのようなものがありますか?
(A1)入院して分娩した場合の新生児については、出生した日から世帯員として加え、居宅の基準生活費を計上するのが基本です。
新生児は母親と一緒に病院にいる場合でも、通常の出産に伴う入院であれば、病気のために入院している患者とは扱いません。そのため、新生児について入院患者日用品費を計上するのではなく、0~2歳の居宅基準による生活費を出生の日から日割りで計上します。
例えば、月の途中で出生した場合は、
- 出生日から月末まで、新生児分の生活扶助を日割り計算する
- 世帯人数の増加に伴い、第2類費なども見直す
- 必要に応じて、被服費など出生に伴う一時扶助を別に検討する
という取扱いになります。最低生活費は世帯員の年齢や世帯構成などに応じて算定され、出生に伴う特別な需要については一時扶助の対象となります。
ただし、新生児が疾病や未熟児などのため、母親の退院後も引き続き治療目的で入院する場合は、通常の出産入院とは区別し、入院患者としての取扱いを個別に判断します。
要するに、通常の分娩後の新生児は、出生の日から世帯員に加え、居宅の基準生活費を日割りで計上します。
(A2)新生児の生活費は、原則として、0~2歳児の生活扶助基準額と、世帯人数の増加に伴う世帯共通費を用いて計算します。生活扶助は、個人別の費用と世帯共通の費用を組み合わせて算定されます。
主に考慮されるものは、次のような日常的な費用です。
- ミルクや離乳食などの食費
- 紙おむつ、衣類、肌着などの被服・衛生費
- 沐浴用品、石けんなどの日用品費
- 冷暖房、洗濯、給湯などの光熱水費
- その他、新生児の日常生活に必要な費用
これらは原則として、毎月の生活扶助の基準生活費の中で賄うものであり、ミルク代や通常のおむつ代を一つずつ実費で別に計上するものではありません。紙おむつについて、病気や障害などによる特別な事情がある場合は、基準生活費とは別の取扱いが認められることがあります。
一方、出生時に一度だけ必要となる、
- 新生児用の衣類・寝具
- おむつなどの出産準備用品
- 出産に直接必要な衛生用品
などは、通常の月々の生活費とは別に、出産扶助や被服費等の一時扶助の対象となるかを個別に確認します。出産費用は、生活扶助とは別に出産扶助として、定められた範囲内で支給されます。
つまり、毎月必要なミルク・通常のおむつ・日用品などは基準生活費、出生時にまとめて必要となる衣類や出産準備品などは一時的な扶助の対象になるかを別途判断するという考え方です。
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