(Q)義務教育を受けている者が寄宿舎等に入所している場合、その費用の認定はどのように取り扱うべきですか?

(A)義務教育を受けている児童・生徒が寄宿舎などに入所している場合は、教育を受けるために必要な費用として取り扱い、必要な範囲で保護費に計上します。

具体的には、

  • 寄宿舎の入舎料や寄宿料(寮費)
  • 食費など、寄宿舎で生活するために必要な費用

について、他の制度(就学援助など)で賄えない部分があれば、必要性を確認したうえで生活保護の対象とします。

一方で、学校や自治体などから寄宿舎費用の補助が支給される場合は、まずその制度を優先して利用し、不足分のみを生活保護で補うことになります。

要するに、義務教育を受けるために寄宿舎への入所が必要な場合は、寄宿舎にかかる必要な費用を保護費として認めますが、他制度の給付がある場合は、その分を差し引いて判断します。

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