(Q)通常の訪問方法として航空機を利用する場合で、片道の所要時間が概ね1時間に満たない(例:40分)の場合でも、遠隔地訪問加算を算定することはできますか?
(A)はい、算定できます。
通常の訪問方法として航空機を利用する必要がある場合は、搭乗前後の移動や手続時間を含めても片道がおおむね1時間未満、例えば40分であっても、一定の距離があるものとして遠隔地訪問加算の対象になります。
ポイント
一般的には、訪問に片道おおむね1時間以上かかることが基準ですが、航空機を利用しなければならない地域への訪問については、所要時間が1時間未満でも例外的に算定可能です。
ただし、単に航空機を選んだというだけではなく、地理的条件などから、通常の訪問方法として航空機の利用が必要であることが前提です。
簡潔に言うと
航空機を使う必要がある訪問であれば、片道40分程度でも遠隔地訪問加算を算定できます。
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