(Q)「遠隔地訪問加算の具体的な算定方法について教えてください。」
(A)遠隔地訪問加算は、計画相談支援・障害児相談支援において、遠隔地にある利用者の居宅や関係機関を実際に訪問し、対象となる加算を算定した場合に、訪問1回につき300単位を上乗せする加算です。
主な算定条件
次の条件を満たす必要があります。
- 訪問先が特別地域加算の対象地域に所在していること
- 相談支援事業所から訪問先まで、通常の交通手段で片道おおむね1時間以上を要するなど、一定の距離があること
- 利用者の居宅、病院、施設、福祉サービス等提供機関などを実際に訪問すること
- 訪問に伴い、対象となる別の加算を算定すること
航空機を利用しなければならない場合は、所要時間が1時間未満でも算定できます。また、公共交通機関の待ち時間を含めて通常1時間以上かかる場合も対象になります。
対象となる主な加算
例えば、次の加算に上乗せして算定します。
- 初回加算のうち、契約後3か月を超えて居宅訪問を行った場合
- 入院時情報連携加算(Ⅰ)
- 退院・退所加算
- 居宅介護支援事業所等連携加算の居宅訪問面接
- 保育・教育等移行支援加算の居宅訪問面接
- 医療・保育・教育機関等連携加算の訪問・通院同行
- 集中支援加算の居宅訪問・通院同行
具体的な計算例
遠隔地にある利用者の居宅を訪問し、対象となる居宅介護支援事業所等連携加算を1回算定した場合は、
対象加算の単位数 + 遠隔地訪問加算300単位
となります。
同じ月に対象となる訪問を2回行い、それぞれ別加算の算定要件を満たした場合は、
300単位 × 2回 = 600単位
を遠隔地訪問加算として算定できます。対象となる加算の算定回数に応じて計算します。
請求する月
原則として、訪問に係る対象加算と同じ月の請求分として算定します。
障害福祉サービスの支給決定終了後に居宅介護支援事業所等連携加算を算定する場合は、遠隔地訪問加算も、支給決定期間の終了月の請求分として取り扱います。
まとめ
**「特別地域にある遠方の居宅や病院等を実際に訪問し、指定された訪問関係の加算を算定した場合に、その算定回数1回につき300単位を上乗せする」**という仕組みです。単に遠方へ通常のモニタリング訪問をしただけでは算定できず、対象となる別の加算の要件も満たす必要があります。
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