(A)大臣許可と知事許可の違いは何ですか?

建設業の許可には「知事許可」と「大臣許可」があり、以下のような違いがあります:

1. **知事許可**: 営業所が1つの都道府県内にある場合、都道府県知事の許可で十分。


2. **大臣許可**: 営業所が複数の都道府県にある場合、大臣許可が必要。



許可を変更する際のポイント:
– 知事許可から大臣許可に変更する場合、営業所が2つ以上の都道府県に存在し、各営業所に専任技術者を配置する必要があります。
– 許可変更時には、財産的基盤や金銭的信用要件なども再確認されます。
– 許可の有効期間内であれば、従前の許可は引き続き有効です。

申請は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して行います。