(Q)妊産婦加算を認定するにあたって、母子健康手帳等によって妊娠期間が週数で表記されている場合、月数表記に読み替える必要がありますが、その換算はどのように行えばよいですか?

(A)妊娠週数を月数に読み替える場合は、「4週を1か月」とし、妊娠0週から3週までを妊娠1か月として換算します。

計算式で表すと、次のとおりです。

妊娠月数 = 妊娠週数 ÷ 4の整数部分 + 1

週数と月数の換算表

母子健康手帳等の週数読み替える妊娠月数
0週0日~3週6日妊娠1か月
4週0日~7週6日妊娠2か月
8週0日~11週6日妊娠3か月
12週0日~15週6日妊娠4か月
16週0日~19週6日妊娠5か月
20週0日~23週6日妊娠6か月
24週0日~27週6日妊娠7か月
28週0日~31週6日妊娠8か月
32週0日~35週6日妊娠9か月
36週0日~39週6日妊娠10か月

厚生労働省の母子健康手帳でも、例えば「妊娠3か月」は妊娠8週から11週までと整理されています。

具体例

  • 妊娠18週3日の場合
    →16週~19週の範囲なので、妊娠5か月
  • 妊娠19週6日の場合
    →まだ妊娠5か月
  • 妊娠20週0日になった場合
    妊娠6か月
  • 妊娠24週2日の場合
    →24週~27週の範囲なので、妊娠7か月

妊産婦加算で重要な点

妊婦加算には、一般に次の区分があります。

  • 妊娠6か月未満
    =妊娠1~5か月
    =原則として妊娠19週6日まで
  • 妊娠6か月以上
    =妊娠6~10か月
    =原則として妊娠20週0日から

ただし、保護受給中の人について、妊娠月数が月の途中で変わった場合は、その日のうちに加算額を変更するのではなく、翌月から加算額を変更します。生活保護実施要領では、「妊娠月数が月の中途で変わる場合には、その翌月から妊婦加算の額の変更を行う」とされています。

母子健康手帳上、7月15日に妊娠20週0日となり、妊娠6か月に入る場合

  • 7月分:妊娠6か月未満の加算額
  • 8月分から:妊娠6か月以上の加算額

となります。

なお、妊娠の事実と妊娠月数は、原則として、母子健康手帳または実施機関が指定する医師・助産師の診断により認定します。

結論として、週数を4で割って端数を切り捨て、1を加えた数が妊娠月数です。妊婦加算の6か月以上への切替えは妊娠20週0日が基準となり、実際の加算額の変更はその翌月から行います。

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