(Q2)令和6年4月以前に重度障害者支援加算を算定していた場合でも、初期加算を算定することは可能ですか?例:令和6年4月以前に重度障害者支援加算の算定を開始した者が、初期加算を算定できるかどうかについて教えてください。

(A2)令和6年4月以前から重度障害者支援加算を算定していた利用者でも、令和6年3月31日時点で算定開始から180日を経過していなければ、残りの期間について初期加算を算定できます。

反対に、令和6年3月31日までに180日を経過している場合は、初期加算を算定できません。 厚生労働省のQ&Aで明確に示されています。

判断方法

令和6年3月31日時点で180日を経過している場合

初期加算は算定できません。

令和6年3月31日が、ちょうど算定開始から180日目になる場合も含まれます。

令和6年3月31日時点で180日を経過していない場合

180日までの残りの日数について算定できます。

計算方法は、次のとおりです。

180日-「重度障害者支援加算の算定開始日から令和6年3月31日までの日数」

具体例

例1:令和5年9月以前から算定していた場合

令和6年3月31日時点ですでに180日を超えているときは、

令和6年4月以降の初期加算は算定できません。

制度が令和6年4月に新設されたからといって、令和6年4月1日から新たに180日を数え直すことはできません。

例2:令和6年2月1日に算定を開始した場合

令和6年2月1日から令和6年3月31日までが60日であるとすると、

180日-60日=残り120日

したがって、令和6年4月1日以降、残り120日間の範囲で初期加算を算定できます。

ただし、実際に共同生活援助を利用し、通常の重度障害者支援加算を算定できる日が対象です。

同じ事業所で再算定はできません

初期加算は、同一利用者について、同一事業所では1回限りです。

そのため、過去にその事業所で重度障害者支援加算を算定していた利用者が一度退所し、再び同じ事業所へ入居した場合でも、初期加算をもう一度算定することはできません。

まとめ

令和6年3月31日時点の状況初期加算
算定開始から180日以上経過算定できない
令和6年3月31日が180日目算定できない
まだ180日を経過していない残りの日数のみ算定可能
同じ事業所へ再入居再算定できない

つまり、判断のポイントは、令和6年4月から新しく180日を数えるのではなく、令和6年4月以前の重度障害者支援加算の算定開始日から通算して180日を数えることです。

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