(Q)妊産婦加算を認定するにあたって、母子健康手帳等によって妊娠期間が週数で表記されている場合、月数表記に読み替える必要がありますが、その換算はどのように行えばよいですか?
(A)妊娠週数を月数に読み替える場合は、「4週を1か月」とし、妊娠0週から3週までを妊娠1か月として換算します。
計算式で表すと、次のとおりです。
妊娠月数 = 妊娠週数 ÷ 4の整数部分 + 1
週数と月数の換算表
| 母子健康手帳等の週数 | 読み替える妊娠月数 |
|---|---|
| 0週0日~3週6日 | 妊娠1か月 |
| 4週0日~7週6日 | 妊娠2か月 |
| 8週0日~11週6日 | 妊娠3か月 |
| 12週0日~15週6日 | 妊娠4か月 |
| 16週0日~19週6日 | 妊娠5か月 |
| 20週0日~23週6日 | 妊娠6か月 |
| 24週0日~27週6日 | 妊娠7か月 |
| 28週0日~31週6日 | 妊娠8か月 |
| 32週0日~35週6日 | 妊娠9か月 |
| 36週0日~39週6日 | 妊娠10か月 |
厚生労働省の母子健康手帳でも、例えば「妊娠3か月」は妊娠8週から11週までと整理されています。
具体例
- 妊娠18週3日の場合
→16週~19週の範囲なので、妊娠5か月 - 妊娠19週6日の場合
→まだ妊娠5か月 - 妊娠20週0日になった場合
→妊娠6か月 - 妊娠24週2日の場合
→24週~27週の範囲なので、妊娠7か月
妊産婦加算で重要な点
妊婦加算には、一般に次の区分があります。
- 妊娠6か月未満
=妊娠1~5か月
=原則として妊娠19週6日まで - 妊娠6か月以上
=妊娠6~10か月
=原則として妊娠20週0日から
ただし、保護受給中の人について、妊娠月数が月の途中で変わった場合は、その日のうちに加算額を変更するのではなく、翌月から加算額を変更します。生活保護実施要領では、「妊娠月数が月の中途で変わる場合には、その翌月から妊婦加算の額の変更を行う」とされています。
例
母子健康手帳上、7月15日に妊娠20週0日となり、妊娠6か月に入る場合
- 7月分:妊娠6か月未満の加算額
- 8月分から:妊娠6か月以上の加算額
となります。
なお、妊娠の事実と妊娠月数は、原則として、母子健康手帳または実施機関が指定する医師・助産師の診断により認定します。
結論として、週数を4で割って端数を切り捨て、1を加えた数が妊娠月数です。妊婦加算の6か月以上への切替えは妊娠20週0日が基準となり、実際の加算額の変更はその翌月から行います。
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