(Q)入院患者の日用品費(複数名分)を病院長に対して一括で支払うことは可能でしょうか。
(A)結論
入院患者数名分の日用品費を、病院長名義でまとめて一括支払いすることは、原則として認められません。
入院患者日用品費を受け取る権利は、病院ではなく、それぞれの入院患者本人にあるためです。
例外的に病院長が受け取れる場合
患者が重症であるなどの理由で、本人が日用品費を受け取ることが事実上難しい場合には、病院長などが患者本人から委任を受けた代理人として受け取ることは可能です。
その結果、病院長が複数の患者の日用品費を同時に受け取ることはあり得ます。
ただし、福祉事務所の支給手続き上は、病院長の名義で数名分をまとめるのではなく、
- Aさんの日用品費を、代理人である病院長へ交付
- Bさんの日用品費を、代理人である病院長へ交付
- Cさんの日用品費を、代理人である病院長へ交付
というように、患者一人ひとりの名義で個別に処理しなければなりません。
まとめ
| 支払い方法 | 取扱い |
|---|---|
| 病院長名義で数名分をまとめて支払う | 原則不可 |
| 患者本人へ個別に支払う | 原則的な方法 |
| 重症などで受領できない患者が病院長へ委任する | 可能 |
| 病院長が複数名分を代理受領する | 可能だが、患者ごとの個別処理が必要 |
つまり、病院長が複数名分を実際に受け取ることはできますが、福祉事務所が「病院長に対する一括支払い」として処理することはできません。患者ごとに委任関係を確認し、個別に交付する必要があります。
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