(Q)入院患者日用品費をその他の一般扶助費とまとめて支給した場合、実際に入院患者の手に日用品費が渡らない事例が発生しています。このような場合、入院患者日用品費のみについて、福祉事務所から当該入院患者の口座に直接振り込むなどして、確実に当該者の手に渡るようにしても差し支えないでしょうか。
(A)結論:はい、差し支えありません。
入院患者日用品費が、世帯主などに支給された結果、**実際に入院患者本人の手に渡らない場合は、入院患者日用品費だけを福祉事務所から本人の口座へ直接振り込むなどして、確実に本人が受け取れるようにして構いません。**これは厚生労働省の問答集でも認められています。
わかりやすく説明すると
入院患者日用品費は、
- 歯ブラシ
- ティッシュ
- 下着
- タオル
- 日用品
など、入院中に本人が使う物を購入するためのお金です。
そのため、このお金は本人のために使われることが重要です。
例
例えば、
- 入院しているAさん
- 世帯主である家族に生活保護費をまとめて支給
という場合、家族がお金を管理し、Aさんに日用品費を渡さないケースがあったとします。
このような場合は、
- 一般生活費はこれまでどおり世帯主へ支給し、
- 入院患者日用品費だけはAさん本人の口座へ直接振り込む
という方法をとっても問題ありません。
なぜ認められるの?
理由は、入院患者日用品費は「入院患者本人」のためのお金だからです。
本人が実際に日用品を購入できるよう、福祉事務所は支給方法を工夫してもよいとされています。
ポイント
✅ 目的は、日用品費を確実に本人が利用できるようにすることです。
✅ 入院患者日用品費は本人が使うためのお金
✅ 本人に渡らない場合は、本人の口座へ直接振り込んでもよい
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