(Q1)医療扶助を受けている入院患者が外泊した場合、外泊期間中の飲食物費はどのように支給されますか?(Q2)外泊期間中の生活費の算定方法や、基準生活費・日用品費・特例加算額・期末一時扶助額との関係について教えてください。
(A1)医療扶助を受けて入院している人が、病院の許可を得て外泊した場合は、外泊中の食事代などが、入院患者日用品費とは別に生活扶助として支給されます。
支給される内容
外泊日数に応じて、次の2つが日割りで支給されます。
- 飲食費相当分
本人の第1類費の額に、原則として **75%**を掛けた額 - 燃料費相当分
世帯の第2類費の額に、原則として **20%**を掛けた額
これらを合計し、外泊した日数分を日割りで計算します。
分かりやすい例
入院中の人が3日間、自宅へ外泊した場合は、
- 3日分の食事代
- 調理や入浴などに必要な光熱・燃料費の一部
が生活扶助として追加支給されます。
ただし、退院した扱いにはなりませんので、通常の居宅生活扶助が全額支給されるわけではありません。あくまで外泊期間中に必要となる飲食費・燃料費相当分だけが追加されます。
注意点
外泊した事実を福祉事務所が把握していないと、支給されないままになることがあります。そのため、外泊前または外泊後に、
- 外泊した日
- 外泊日数
- 外泊先
をケースワーカーへ伝えておくことが大切です。
つまり、外泊中の飲食物費は、入院患者日用品費とは別に、外泊日数に応じて日割りで支給されるという取扱いです。
(A2)結論
入院患者が病院の許可を受けて外泊した場合は、入院患者日用品費などをそのまま支給しながら、外泊中に必要となる食費・燃料費相当額を追加して支給します。
つまり、外泊したからといって、入院中の生活費を居宅の基準生活費へ全面的に切り替えるわけではありません。
外泊中の生活費の算定方法
外泊中に追加される金額は、次の合計額を外泊日数に応じて日割りします。
第1類費 × 75% + 第2類費の増加分 × 20%
一般的には、月額を30日で割り、実際に宿泊した日数を掛けて計算します。
① 飲食費相当分
本人の年齢に応じた**第1類費の75%**です。
第1類費には、主に食費や被服費などの個人的な経費が含まれます。そのうち、外泊中に特に必要となる飲食費相当分として75%が用いられます。
② 燃料費相当分
**第2類費の20%**です。
ただし、家族が暮らしている自宅へ戻る場合は、世帯全体の第2類費をそのまま使うのではなく、原則として、
本人を世帯人数に加えた場合の第2類費
- 本人を除いた世帯の第2類費
という増加分に20%を掛けます。冬季加算がある地域・時期は、その増加分も含めて計算します。
外泊日数の数え方
外泊日数は、原則として実際に宿泊した回数で数えます。
例えば、月曜日に病院を出て水曜日に戻った場合は、月曜日の夜と火曜日の夜に宿泊しているため、通常は「2日間の外泊」として扱います。外泊先は自宅に限らず、親族宅、知人宅、施設などでも同じ取扱いです。
各費目との関係
| 費目 | 外泊中の取扱い |
|---|---|
| 入院患者日用品費 | 原則としてそのまま継続する |
| 外泊中の飲食費相当分 | 第1類費の75%を日割りで追加する |
| 外泊中の燃料費相当分 | 第2類費の増加分の20%を日割りで追加する |
| 特例加算額 | 入院患者日用品費等とともに継続する |
| 期末一時扶助費 | 12月であれば通常どおり算定する |
| 居宅の基準生活費全額 | 支給しない |
厚生労働省の取扱いでは、病院から給食を受ける入院患者には、入院患者日用品費の算定期間中、通常の基準生活費は算定しません。ただし、特例加算と12月の期末一時扶助費は別に算定することとされています。
入院患者日用品費
入院中の洗面用品、衣類、通信費などの日常的な費用に対応するものです。
外泊しても入院状態は続いているため、原則として減額・停止せず、そのまま認定を継続します。その上で、外泊中の飲食費・燃料費相当分が別に追加されます。
特例加算額
特例加算額は、外泊中の食費を計算するための第1類費75%には含めません。
外泊日数に応じて日割りで追加するものではなく、入院患者に認定されている特例加算として、基本的に従来どおり算定されます。現在の保護基準では、入院患者日用品費の算出に当たり、特例加算を加える仕組みになっています。
期末一時扶助費
期末一時扶助費は、12月に年末の特別な需要に対応するために支給されるものです。
外泊中の飲食費・燃料費とは別の費用なので、12月に外泊しても、対象者であれば通常どおり算定します。外泊日数分だけに限定したり、外泊費に含めたりするものではありません。
簡単な計算例
仮に、
- 本人の第1類費:月額4万円
- 本人が世帯に戻ることで増える第2類費:月額1万円
- 外泊日数:3日
とすると、概算は次のようになります。
- 飲食費相当分:4万円 × 75% = 月額3万円相当
- 燃料費相当分:1万円 × 20% = 月額2,000円相当
- 合計:月額3万2,000円相当
- 3日分:3万2,000円 ÷ 30日 × 3日 = 3,200円
この約3,200円が、入院患者日用品費などとは別に追加支給されるイメージです。実際の金額は、年齢、級地、世帯人数、冬季加算などによって変わります。
要するに、外泊中は「入院患者としての生活費」を維持したまま、外泊した日数分の食費と燃料費だけを追加するという取扱いです。
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