(Q)精神科病院に入院している単身患者に対する入院患者日用品費は、病院長と保護者のどちらに交付するのが適当でしょうか?
(A)わかりやすく言うと、原則は「本人に交付する」ですが、本人がお金を受け取ったり管理したりできない場合は、「病院長など介護に当たる人を通じて交付する」のが適当とされています。
保護者(市町村長)に交付するのが原則ではありません。
わかりやすく整理すると
原則
- 入院患者日用品費は、本人に支給します。
例外
- 精神障害のため、
- 扶助費を受け取れない
- お金を管理できない
- 受領を他人に委任することもできない
保護者(市町村長)には交付しないの?
精神保健福祉法上の保護者(現在の制度では家族等の関与の仕組みは見直されていますが、当時の問答では市町村長が保護者となる場合を前提としています)は、患者のお金を管理する立場ではありません。
そのため、
- 病院長等 → ○(患者の介護・日用品管理を行うため)
- 保護者(市町村長)→ ×(扶助費の受取人とは考えられていない)
という考え方になります。
具体例
例えば、一人暮らしの生活保護受給者が精神科病院に入院し、症状が重く自分でお金を管理できない場合は、
- ❌ 市町村長(保護者)に渡すのではなく、
- ✅ 病院長など患者の介護・管理に当たる人を通じて交付する
という取扱いになります。
まとめ
保護者(市町村長)に交付するのが適当というわけではない。
原則:本人に交付する。
本人がお金を管理できない場合:病院長など介護に当たる人を通じて交付する。
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