(Q)精神科病院に入院している単身患者に対する入院患者日用品費は、病院長と保護者のどちらに交付するのが適当でしょうか?

(A)わかりやすく言うと、原則は「本人に交付する」ですが、本人がお金を受け取ったり管理したりできない場合は、「病院長など介護に当たる人を通じて交付する」のが適当とされています。

保護者(市町村長)に交付するのが原則ではありません。

わかりやすく整理すると

原則

  • 入院患者日用品費は、本人に支給します。

例外

  • 精神障害のため、
    • 扶助費を受け取れない
    • お金を管理できない
    • 受領を他人に委任することもできない
    このような場合は、病院長など実際に患者の介護や身の回りの世話をしている人を通じて交付しても差し支えないとされています。

保護者(市町村長)には交付しないの?

精神保健福祉法上の保護者(現在の制度では家族等の関与の仕組みは見直されていますが、当時の問答では市町村長が保護者となる場合を前提としています)は、患者のお金を管理する立場ではありません。

そのため、

  • 病院長等 → ○(患者の介護・日用品管理を行うため)
  • 保護者(市町村長)→ ×(扶助費の受取人とは考えられていない)

という考え方になります。

具体例

例えば、一人暮らしの生活保護受給者が精神科病院に入院し、症状が重く自分でお金を管理できない場合は、

  • ❌ 市町村長(保護者)に渡すのではなく、
  • ✅ 病院長など患者の介護・管理に当たる人を通じて交付する

という取扱いになります。

まとめ

保護者(市町村長)に交付するのが適当というわけではない。

原則:本人に交付する。

本人がお金を管理できない場合:病院長など介護に当たる人を通じて交付する。

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