(Q3)「目標工賃達成加算の要件を満たすために、賃金向上計画を計画期間の途中で修正することは可能ですか?」

(A3)結論

はい、可能です。

厚生労働省のQ&Aでは、目標工賃達成加算の要件を満たすために必要であれば、3か年の工賃向上計画(賃金向上計画)は、計画期間の途中であっても修正して差し支えないと明記されています。


わかりやすく言うと

通常、工賃向上計画は3年間の計画として作成します。

しかし、後から確認した結果、

  • 目標工賃額が加算の基準を満たしていなかった
  • 全国平均工賃月額の増加額を反映していなかった
  • 加算の要件に合わせて目標額を見直す必要が生じた

という場合は、

3年間の途中であっても工賃向上計画を修正して構いません。


具体例

例えば、令和6年度に作成した工賃向上計画で、

  • 令和7年度の目標工賃額:20,000円

としていたとします。

その後、厚生労働省の基準で確認すると、

本来は20,500円以上でなければ目標工賃達成加算の要件を満たさないことが分かりました。

この場合、

工賃向上計画を

  • 20,000円 → 20,500円

に修正しても問題ありません。


なぜ修正できるのか

目標工賃達成加算では、

工賃向上計画に記載された目標工賃額が、

前年度の事業所の平均工賃月額+全国平均工賃月額の増加額

以上であることが要件です。

そのため、当初の計画がこの基準を満たしていない場合は、加算の要件を満たすよう計画を修正できるという取扱いになっています。


注意点

計画を修正できるからといって、

実際の平均工賃月額まで後から変更できるわけではありません。

加算を算定するには、

次の2つを満たす必要があります。

  1. 修正後の工賃向上計画の目標工賃額が基準以上であること
  2. 実際の平均工賃月額が、その目標工賃額以上であること

つまり、計画だけ修正すれば必ず加算が算定できるわけではなく、実績も目標を達成している必要があります。


まとめ

  • 工賃向上計画は3か年計画ですが、必要があれば途中で修正できます。
  • 修正できるのは、目標工賃達成加算の要件を満たすためです。
  • ただし、加算を算定するには、
    • 修正後の目標工賃額が基準を満たすこと
    • 実際の平均工賃月額がその目標額以上であること

の両方が必要です。

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