(Q)被服費の一時扶助の場合、局第7の2の(5)のアの各項のうち(マ)から(ワ)までの場合においては現物給付を原則とすることとなっていますが、それ以外の各項については金銭給付を原則と解すべきでしょうか?

(A)結論

はい、その理解で差し支えありません。

局第7の2の(5)のアのうち、(ア)~(ウ)以外の項目については、原則として金銭給付です。

ただし、保護の目的を達成するために必要があると福祉事務所が判断した場合は、現物給付とすることもできます。

わかりやすく説明すると

被服費の一時扶助には、支給方法が2種類あります。

  • 現物給付:衣類や寝具などの物を直接支給する方法
  • 金銭給付:必要な金額を支給し、自分で購入する方法

厚生労働省の問答集では、

  • (ア)~(ウ)の場合は、現物給付が原則
  • それ以外(例:(エ)以降)の場合は、金銭給付が原則

と整理されています。

ただし例外があります

金銭給付が原則のケースでも、

  • 本人がお金の管理をすることが難しい
  • 必要な衣類が確実に購入されるよう配慮する必要がある

など、保護の目的を達成するために必要な事情がある場合は、福祉事務所の判断で現物給付に変更することができます。これは生活保護法第31条の規定にも基づいています。

まとめ

ただし、必要がある場合は、福祉事務所の判断で現物給付とすることができます。

(ア)~(ウ)は、原則として現物給付。

それ以外の項目は、原則として金銭給付。

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