(Q)局長通知第7の2の(6)イに記載されているFF式または煙突式等の暖房器具と、ウに記載されている冷房器具の両方を同時に支給することは認められますか?

(A)結論

はい、認められます。

厚生労働省のQ&Aでは、局長通知第7の2の(6)イに規定するFF式・煙突式などの暖房器具と、同(6)ウに規定する冷房器具を同時に支給して差し支えないと明確に示されています。

わかりやすくいうと

例えば、北海道などの寒冷地では、

  • 冬はFF式や煙突式の暖房器具が必要
  • 夏は熱中症予防のため冷房器具が必要

ということがあります。

このように暖房器具も冷房器具も、それぞれの支給要件を満たしていれば、両方を支給することができます。

具体例

例1(支給できる場合)

  • 寒冷地に住んでいる
  • FF式ストーブが必要
  • 高齢者がいて熱中症予防のためエアコンも必要
  • どちらも持っていない

FF式(または煙突式)暖房器具と冷房器具の両方を支給できます。

ポイント

ただし、それぞれの支給には個別の要件があります。

  • 暖房器具:地域の気候や住宅設備などから、FF式・煙突式などが必要と認められること。
  • 冷房器具:熱中症予防が特に必要な人が世帯におり、冷房器具を持っていないことなどの要件を満たすこと。

まとめ

FF式・煙突式などの暖房器具と冷房器具は、両方の支給要件を満たしていれば同時に支給することが認められています。 これは厚生労働省のQ&Aでも「併給を認めても差し支えない」と明確に示されています。

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