(Q3)断酒会の入会費用や例会・宿泊研修会以外の集会費用は、移送費支給の対象となりますか?(Q4)入会費用やその他の集会(例会・宿泊研修会以外)の費用は、移送費として支給されますか?
(A3)結論
いいえ。
断酒会の入会費や、例会・宿泊研修会以外の集会にかかる費用は、原則として移送費の支給対象にはなりません。
移送費は、断酒会の例会や宿泊研修会に参加するための必要最小限の交通費を支給する制度です。
支給対象になるもの
次のような費用は、必要性が認められれば支給されることがあります。
- 例会へ行くための交通費
- 宿泊研修会へ行くための交通費
※いずれも、最も経済的な交通手段による必要最小限の費用が対象です。
支給対象にならないもの
次のような費用は、原則として対象外です。
- 断酒会の入会費
- 会費・年会費
- 例会・宿泊研修会以外の集会や行事の参加費・交通費
- 飲食代
- その他の私的な費用
具体例
例1:入会費
断酒会に入会するため、入会費を支払った。
→ 入会費は移送費の対象になりません。
例2:例会に参加
毎月の例会へ電車で参加した。
→ 必要性が認められれば、電車代は移送費の対象となることがあります。
例3:親睦会に参加
断酒会が開催する親睦会や懇親会に参加した。
→ 例会や宿泊研修会ではないため、原則として移送費の対象になりません。
まとめ
断酒会では、
一方で、入会費・会費・例会や宿泊研修会以外の集会費用は、原則として移送費の対象にはなりません。
例会や宿泊研修会へ参加するための必要最小限の交通費は、必要性が認められれば移送費の対象となります。
(A4)結論
いいえ。
入会費用や、例会・宿泊研修会以外の集会にかかる費用は、原則として移送費として支給されません。
わかりやすく言うと
生活保護の移送費は、「必要な場所へ行くための交通費」を支給する制度です。
そのため、
- 入会費
- 会費
- 例会・宿泊研修会以外の集会の参加費や交通費
は、原則として移送費の対象にはなりません。
支給されるもの
必要性が認められた場合は、次のような費用が対象になります。
- 断酒会の例会へ行くための交通費
- 宿泊研修会へ行くための交通費
※いずれも、最も経済的な交通手段による必要最小限の交通費に限られます。
支給されないもの
例えば、次のような費用は対象外です。
- 入会費
- 年会費・会費
- 親睦会や懇親会などの集会費用
- 飲食代
- 私的な費用
具体例
例1:入会する場合
断酒会に入るために5,000円の入会費を支払った。
→ 入会費は支給されません。
例2:例会に参加する場合
毎月の例会へ電車で参加した。
→ 必要性が認められれば、往復の交通費が支給されることがあります。
例3:懇親会に参加する場合
例会終了後の懇親会に参加した。
→ 懇親会の参加費や交通費は、原則として支給されません。
まとめ
入会費用や例会・宿泊研修会以外の集会費用は、原則として移送費の対象外です。
一方で、断酒会の例会や宿泊研修会に参加するために必要な最小限の交通費については、福祉事務所が必要性を認めた場合に限り、移送費として支給されることがあります。
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