(Q1)制服等の買い換えに必要な費用の支給にあたり、購入する品目によって買い換えを必要とする時期が異なる場合、時期を分けて支給してもよいですか?(Q2)制服等の買い換え費用の支給は、どのような条件を満たす場合に認められますか?
(A1)結論
はい、買い替えが必要となる時期に合わせて、支給時期を分けても差し支えありません。
例えば、学生服は5月、通学用かばんは10月に買い替える必要が生じた場合、それぞれの時期に必要額を支給できます。
支給するときの条件
支給を分ける場合でも、次の条件があります。
1.同じ年度内であること
原則として、4月から翌年3月までの同一年度内に支給します。
2.年度内の支給総額が上限内であること
分けて支給した金額の合計は、その児童・生徒に適用される入学準備金の限度額以内でなければなりません。
一度目の支給で限度額をすべて使った後、別の品目について限度額を超えて追加支給することはできません。
3.必要になった時点で必要最小限額を支給すること
まだ使用できる物まで前もって買い替えるのではなく、実際に使用できなくなった時期に、その品目の購入に必要な最小限度の額を認定します。厚生労働省の問答では、買い替え時期が異なる場合、年度内に限度額の範囲で、必要となった時期ごとに給付して差し支えないと示されています。
買い替えが認められる理由
買い替え費用は、主に次の場合に限られます。
- 子どもの成長によってサイズが合わず、使用できない
- 通常の使用による傷みで、使用に耐えない
- 災害などで紛失・破損し、使用できない
単に「新しいデザインが欲しい」「好みが変わった」といった理由では認められません。現在の実施要領でも、成長、通常損耗、災害等によって使用に耐えない場合が要件とされています。
対象品目に注意
ここでいう「制服等の買い替え費用」の対象は、原則として次の品目に限られます。
- 学生服
- ランドセル
- 通学用かばん
入学時の入学準備金では靴、ワイシャツ、体育着なども対象になり得ますが、就学中の買い替え制度では対象品目が同じではありません。
具体例
中学生について、
- 6月に成長のため学生服が着られなくなり、3万円必要
- 12月に通学用かばんが通常使用で壊れ、1万円必要
となった場合は、必要性を確認したうえで、
- 6月に3万円
- 12月に1万円
と分けて支給できます。
ただし、年度内の合計4万円が入学準備金の限度額を超えないことが必要です。
つまり、買い替え時期が異なる場合は一括支給にこだわらず、同一年度内に、各品目が本当に必要となった時点で必要最小限額を分割して支給できます。
(A2)結論
制服等の買い換え費用は、現在使用している制服等が実際に使えない状態になり、福祉事務所が買い換えの必要性を認めた場合に支給できます。
単に古くなった、別の物が欲しいというだけでは対象になりません。
対象となる品目
小・中学校等では、原則として次の品目です。
- 学生服
- ランドセル
- 通学用かばん
高校等では、原則として次の品目です。
- 学生服
- 通学用かばん
体操服、靴、ワイシャツなどは入学時の準備金では対象になり得ますが、就学中の「制服等の買い換え費用」では対象品目が限定されています。
認められる3つの条件
次のいずれかに該当し、使用に耐えない状態であることが必要です。
1.成長によって使えなくなった場合
子どもの身長や体格が変わり、
- 制服が小さくて着られない
- ランドセルや通学かばんが身体に合わず使用できない
など、成長に伴って使用に耐えなくなった場合です。
2.通常の使用による損耗で使えなくなった場合
普通に使用していた結果、
- 制服が破れて修理できない
- かばんの持ち手やファスナーが壊れた
- ランドセルが著しく破損した
など、通常の使用による傷みで使用できなくなった場合です。
多少の汚れや傷みがあるだけで、まだ使える場合は対象になりにくいです。
3.災害等によって失った、または使えなくなった場合
例えば、
- 火災で焼失した
- 水害で使用できなくなった
- その他、本人の責任によらない事情で消失・破損した
場合です。
支給額
支給されるのは、実際に買い換えるために必要な額です。
ただし、無制限ではなく、入学準備金について定められた基準額の範囲内で、特別基準として認定されます。上限額が自動的に全額支給されるのではなく、学校指定品の価格、使用できる物の有無、必要品目などを確認して決定します。
支給時期
制服とかばんで買い換えが必要になる時期が違う場合は、同一年度内に、必要となった時期ごとに分けて支給できます。
ただし、年度内の支給合計額は限度額以内でなければなりません。
対象にならない例
次のような場合は、原則として認められません。
- デザインが気に入らない
- 新しい物が欲しい
- 学校指定品ではない高価な物へ変更したい
- 修理すれば引き続き使える
- 本人の故意や重大な不注意で壊した
- 予備としてもう一着購入したい
ただし、破損の事情だけで機械的に不支給にせず、家庭状況や子どもの年齢、実際の必要性を個別に確認する必要があります。
まとめ
制服等の買い換え費用が認められるのは、
成長・通常損耗・災害等によって、現在の制服、ランドセル、通学用かばんが使用に耐えなくなり、実際に買い換える必要がある場合
です。
福祉事務所は、現物の状態、学校指定の内容、購入価格などを確認し、限度額の範囲内で必要最小限の額を認定します。
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