(Q3)個人の趣味や嗜好を理由とした制服等の買い換え費用の支給は認められますか?
(A3)結論
原則として、認められません。
制服等の買い換え費用は、子どもの成長、通常の使用による損耗、災害などによって、現在の制服・ランドセル・通学用かばんが使用に耐えなくなった場合に限って認められるものです。
そのため、
- デザインが気に入らない
- 色や形を変えたい
- ブランド品が欲しい
- 友人と同じ物にしたい
- まだ使えるが新しい物に替えたい
といった個人の趣味や好みだけを理由とする買い換えは、支給対象にはなりません。
一方で、見た目の問題にとどまらず、
- サイズが合わず着用できない
- 破損がひどく修理できない
- 学校の指定変更により従来品が使えない
- 障害や身体状況の変化により、従来の制服では着脱が困難になった
など、客観的に買い換えが必要な事情があれば、個別に支給を検討できます。
つまり、判断の基準は本人が欲しいかどうかではなく、学校生活を送るために現在の制服等を引き続き使用できるかどうかです。
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