(Q1)外国から帰国した児童が初めて小学校や中学校に就学する場合、入学準備金は支給されますか?(Q2)学年の途中や第2学年以上への編入であっても、転入の準備のために費用が必要な場合、入学準備金を支給しても差し支えありませんか?
(A1)結論
はい、支給できます。
外国から帰国した児童が、帰国後に初めて日本の小学校等または中学校等へ就学する場合は、学年の途中や第2学年以上への編入であっても、就学準備に費用が必要であれば、入学準備金を支給して差し支えないとされています。厚生労働省の生活保護問答集で明確に示されています。
通常の入学時でなくても対象になります
例えば、外国から帰国した児童が、
- 小学校3年生の途中から日本の小学校へ入る
- 中学校2年生から日本の中学校へ編入する
という場合でも、日本の小学校・中学校へ初めて就学し、制服や通学用品などを新たに用意する必要があれば対象になります。
通常の4月入学や小学1年生・中学1年生に限定されません。
主な条件
支給には、次の点が確認されます。
- 生活保護を受けている児童・生徒であること
- 外国から帰国後、初めて日本の小学校等・中学校等に就学すること
- 就学に伴い、実際に準備費用が必要であること
- 既に持っている物や使用できる物を除いた必要額であること
- 支給限度額の範囲内であること
入学準備金は上限額が自動的に全額支給されるのではなく、必要な額を認定する仕組みです。令和8年4月1日現在の限度額は、小学校等91,600円以内、中学校等101,000円以内です。
対象となり得る用品
必要性に応じて、例えば次のような用品が考えられます。
- 制服・標準服
- 通学用かばん
- 体操服
- 上履き・通学靴
- 学用品
- 学校指定の教材や用品
学校の購入品一覧などを確認し、既に持っている物や不要な物を除いて認定します。
具体例
海外で生活していた小学4年生の児童が、日本へ帰国して初めて公立小学校へ編入し、学校指定の通学かばん、体操服、上履き、学用品などを用意する必要がある場合です。
この場合、4月入学でも小学1年生でもありませんが、帰国後初めて日本の小学校へ就学するため、必要な実費を入学準備金として支給できます。
要するに、外国から帰国した児童については、学年途中や上級学年への編入であっても、日本の小・中学校への初めての就学で準備費用が必要なら、通常の入学時と同様に入学準備金を認定できるという取扱いです。
(A2)結論
はい、一定の場合には支給して差し支えありません。
学年の途中や第2学年以上への編入であっても、転入に伴って制服・通学かばん・学用品などを新たに準備する必要がある場合は、入学準備金を認定できることがあります。
特に、厚生労働省の生活保護問答集では、次のケースについて明確に支給可能とされています。
- 外国から帰国した児童が、初めて日本の小学校等・中学校等に就学する場合
- 民族学校に就学していた児童が、公立の小学校等・中学校等へ転入する場合
これらは、学年途中や第2学年以上への編入であっても、準備費用が必要なら支給して差し支えないとされています。
一般の転校の場合も対象になることがあります
現在の実施要領では、一般の転校でも、
- 転入先の校則等で制服やかばんが指定されている
- 転入先の児童・生徒が全員それらを使用している
- 従前の制服やかばんとは規格が異なり、そのまま使えない
- 新たに購入する必要がある
という場合には、入学準備金を支給して差し支えないとされています。
支給の条件
支給には、次の点が確認されます。
- 転入に伴って実際に用品が必要であること
- 以前の用品を引き続き使用できないこと
- 学校指定品など、学校生活に必要な用品であること
- 既に持っている物や譲り受けられる物を除いた必要額であること
- 入学準備金の限度額の範囲内であること
上限額が自動的に全額支給されるのではなく、実際に不足する用品の必要最小限額が認定されます。
具体例
小学4年生の児童が外国から帰国し、日本の小学校へ初めて編入する際、体操服、通学かばん、上履き、学用品を新たに用意する必要がある場合。
→ 4月入学や小学1年生ではなくても、入学準備金を支給できます。
一方、単なる転校で、以前の制服・かばん・学用品をそのまま使用できる場合。
→ 新たな準備費用が発生しないため、原則として支給対象にはなりません。
つまり、学年や入学時期だけで判断するのではなく、転入に伴って新たな用品を準備する実際の必要性があるかどうかで判断するという取扱いです。
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