(Q)(悶)号第7の2の(9)のアの(イ)のdの(b)に基づき、面接において求職活動の報告を受けた場合、それを戸つ晏仁を満たすものとして取り扱っても問題ありませんか?

(A)結論

はい、問題ありません。

「局第7の2の(9)のアの(イ)のdの(b)」に基づく面接の中で、本人から求職活動の報告を受けた場合は、別にもう一度面接を行わなくても、同じ面接を「cの保護の実施機関との面接」の要件を満たすものとして取り扱って差し支えありません。

厚生労働省の生活保護問答集・問7-167でも、この取扱いでよいと明確に示されています。

わかりやすく説明すると

就労活動促進費の要件には、概ね次の2つがあります。

  • 福祉事務所と月1回以上面接すること
  • 求職活動の中で、福祉事務所の就労支援員等と面接し、活動状況を報告すること

この2つを、必ず別々の日に行う必要はありません。

例えば、ケースワーカーや就労支援員との面接で、

  • 応募した会社
  • ハローワークでの相談内容
  • 面接を受けた結果
  • 今後の求職活動予定

などを具体的に報告した場合は、その1回の面接を両方の要件に数えることができます。

注意点

ただし、単に顔を合わせただけでは足りません。

面接の際に、少なくとも次の内容を確認し、ケース記録等に残すことが適切です。

  • 求職活動を行った日
  • 応募先や活動内容
  • 面接・職業相談等の結果
  • 自立活動確認書に沿った活動か
  • 今後の活動予定

求職活動の実施状況を具体的に把握し、本人が真摯に活動しているかを確認する必要があります。

具体例

8月10日に福祉事務所で就労支援員と面接し、本人が、

8月3日にハローワークで職業相談を行い、8月7日に求人へ応募しました。来週は採用面接を受ける予定です。

と報告した場合です。

この面接は、

  • 求職活動の報告を行った面接
  • 福祉事務所との月1回以上の面接

両方として取り扱えます。

つまり、同じ面接で求職活動の報告と支援・確認を行っていれば、面接要件を重複して満たすものとして認めてよいという取扱いです。

記事のお問い合わせ