(Q3)例外的に移送費が支給される場合はありますか?
(A)結論
はい、例外的に移送費が支給される場合があります。
ただし、就職活動のための交通費については、原則として就労活動促進費で対応するため、移送費は支給されません。
一方で、求職活動とは別の目的で生活保護制度上、移送費の支給要件を満たす場合は、移送費を支給できることがあります。
例外的に移送費が支給される例
例えば、次のようなケースです。
- 通院のための交通費
- 転居に伴う移送費
- 就職が決まり、赴任先へ移動するための費用(制度上の要件を満たす場合)
- 葬儀や遺体・遺骨の引取りのための移動
- 断酒会など、自立更生のために必要と認められた活動への参加
- その他、生活保護制度で移送費の対象とされている移動
これらは、求職活動そのものの交通費ではないため、就労活動促進費とは別に判断されます。
認められない例
次のような費用は、原則として移送費の対象にはなりません。
- ハローワークへ行く交通費
- 求人へ応募するための交通費
- 採用面接へ行く交通費
- 就職セミナーへ参加する交通費
これらは、就労活動促進費で対応することが前提です。
具体例
例1:ハローワークへ行く
ハローワークへ職業相談に行く。
→ 移送費は支給されず、就労活動促進費で対応します。
例2:就職が決まり赴任する
採用が決まり、勤務先のある地域へ引っ越す必要がある。
→ 一定の要件を満たせば、赴任に必要な移送費が認められることがあります。
例3:通院する
求職活動とは別に、病院へ通院する必要がある。
→ 医療扶助の基準により、通院のための移送費が認められる場合があります。
まとめ
就労活動促進費を受給している場合でも、
- 求職活動の交通費は原則として移送費の対象外です。
- しかし、求職活動とは別の目的で生活保護制度上の支給要件を満たす移動(通院、転居、赴任、自立更生のための活動など)は、例外的に移送費が支給される場合があります。
つまり、「就職活動の交通費」と「それ以外の制度上必要な移動」は区別して判断されます。
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