(Q3)例外的に移送費が支給される場合はありますか?

(A)結論

はい、例外的に移送費が支給される場合があります。

ただし、就職活動のための交通費については、原則として就労活動促進費で対応するため、移送費は支給されません。

一方で、求職活動とは別の目的で生活保護制度上、移送費の支給要件を満たす場合は、移送費を支給できることがあります。


例外的に移送費が支給される例

例えば、次のようなケースです。

  • 通院のための交通費
  • 転居に伴う移送費
  • 就職が決まり、赴任先へ移動するための費用(制度上の要件を満たす場合)
  • 葬儀や遺体・遺骨の引取りのための移動
  • 断酒会など、自立更生のために必要と認められた活動への参加
  • その他、生活保護制度で移送費の対象とされている移動

これらは、求職活動そのものの交通費ではないため、就労活動促進費とは別に判断されます。


認められない例

次のような費用は、原則として移送費の対象にはなりません。

  • ハローワークへ行く交通費
  • 求人へ応募するための交通費
  • 採用面接へ行く交通費
  • 就職セミナーへ参加する交通費

これらは、就労活動促進費で対応することが前提です。


具体例

例1:ハローワークへ行く

ハローワークへ職業相談に行く。

移送費は支給されず、就労活動促進費で対応します。

例2:就職が決まり赴任する

採用が決まり、勤務先のある地域へ引っ越す必要がある。

一定の要件を満たせば、赴任に必要な移送費が認められることがあります。

例3:通院する

求職活動とは別に、病院へ通院する必要がある。

医療扶助の基準により、通院のための移送費が認められる場合があります。


まとめ

就労活動促進費を受給している場合でも、

  • 求職活動の交通費は原則として移送費の対象外です。
  • しかし、求職活動とは別の目的で生活保護制度上の支給要件を満たす移動(通院、転居、赴任、自立更生のための活動など)は、例外的に移送費が支給される場合があります。

つまり、「就職活動の交通費」と「それ以外の制度上必要な移動」は区別して判断されます。

記事のお問い合わせ