(Q1)就労活動促進費の対象者が、更生施設や救護施設の入所者等であり、保護の実施機関から遠隔地にある場合、実施機関への来所が困難なときは、どのように取り扱えばよいですか?(Q2)更生施設や救護施設の入所者等が、就労活動促進費の対象となる場合、活動要件の取り扱いはどのようになりますか?
(A1)結論
施設が福祉事務所から遠く、本人が毎月来所することが困難な場合でも、就労活動促進費の支給要件そのものが免除されるわけではありません。
ただし、やむを得ない場合には、施設職員の協力や福祉事務所の訪問によって、来所せずに要件を確認する取扱いができます。
1.自立活動確認書の作成
通常、自立活動確認書は、福祉事務所と本人が面談して作成します。
しかし、遠隔地の更生施設・救護施設などに入所していて来所が困難な場合は、次の方法で対応できます。
- 福祉事務所の職員が施設を訪問した際に、本人と作成する
- 施設の就労支援担当職員と本人が確認書を作成し、福祉事務所が内容を確認する
施設職員と本人が作成する場合でも、最終的な確認と支給判断は保護の実施機関である福祉事務所が行います。
また、確認書は、福祉事務所が原本を保管し、施設が写しを保管するなど、双方で情報を共有します。
2.月1回以上の福祉事務所との面接
通常は、原則として月1回以上、福祉事務所の担当者と面接して求職活動状況を確認します。
遠隔地で来所が困難な場合は、
- 福祉事務所が施設を訪問した際に面接する
- 施設職員が本人の就労支援を行い、その求職活動状況を福祉事務所へ報告する
という方法で、月1回の面接要件を満たすものとして扱うことができます。
施設から福祉事務所への報告方法は、書面、電話その他の方法について、施設と福祉事務所があらかじめ協議して決めます。
3.他の求職活動要件は必要
来所が困難だからといって、求人応募や面接、職業相談などの活動まで不要になるわけではありません。
本人は原則として、
- 求人への応募・面接
- ハローワークなどでの職業相談
- 就労支援プログラムへの参加
- 毎月の求職活動実績の報告
など、就労活動促進費の一般的な要件を満たす必要があります。
対象となる施設
この柔軟な取扱いは、更生施設・救護施設だけでなく、遠隔地にあることなどの事情が同様であれば、
- 障害者支援施設
- 共同生活援助(グループホーム)
などについても適用できるとされています。
まとめ
遠隔地の施設入所者については、
本人を毎月福祉事務所へ来所させるのではなく、福祉事務所の訪問や施設職員からの報告を活用して、支給要件を確認する
という取扱いができます。
ただし、これは手続き方法を柔軟にするものであり、就労活動促進費の要件自体を免除するものではありません。
(A2)結論
更生施設や救護施設の入所者であっても、就労活動促進費の活動要件そのものは、原則として一般の対象者と同じように満たす必要があります。
ただし、施設が福祉事務所から遠く、本人が来所することが困難な場合には、施設職員の協力を得て、手続きや活動確認の方法を柔軟に取り扱うことができます。
基本となる活動要件
施設入所者であっても、原則として次のような要件が必要です。
- 自立活動確認書を作成していること
- 求人への応募や面接など、必要な求職活動を行っていること
- 福祉事務所が定める就労支援に参加していること
- 求職活動の実績を報告していること
- 原則として月1回以上、福祉事務所との面接を受けること
つまり、施設に入所しているという理由だけで、求職活動や実績報告が免除されるわけではありません。
遠隔地で来所が難しい場合の特例
1.自立活動確認書の作成
本来は、福祉事務所と本人が相談して作成します。
しかし、遠隔地で来所が困難な場合は、
- 福祉事務所の職員が施設を訪問した際に作成する
- 施設の就労支援担当職員と本人が作成し、その内容を福祉事務所が確認する
という方法でも差し支えありません。
この場合、確認書の原本は福祉事務所が保管し、施設には写しを置くなど、双方で内容を共有します。
2.月1回以上の福祉事務所との面接
来所が難しい場合は、
- 福祉事務所の訪問調査時に本人と面接する
- 施設職員が就労支援を行い、本人の求職活動状況を福祉事務所へ報告する
ことで、月1回以上の面接要件を満たすものとして扱うことができます。
報告方法は、書面、電話、オンライン面談など、施設と福祉事務所が協議して決めます。
誰が施設内で支援するのか
原則として、施設の中で就労支援を担当している職員が対応します。
専任の就労支援職員がいない場合は、
- 個別支援計画を作成する職員
- 生活支援員
- 福祉事務所と連携して就労支援ができる職員
が担当しても差し支えありません。
他の施設でも同じ取扱いが可能
同様の取扱いは、更生施設や救護施設だけでなく、事情が同じであれば、
- 障害者支援施設
- 共同生活援助(グループホーム)
- 宿所提供施設
- 母子生活支援施設など
の入所者・入居者にも適用できます。
具体例
遠方の救護施設に入所している人が就職を目指しており、施設職員の支援を受けながら求人に応募しているとします。
本人が毎月福祉事務所へ来ることが困難な場合は、
- 施設職員と本人が自立活動確認書を作成する
- 福祉事務所が内容を確認する
- 施設職員が応募や面接などの活動状況を毎月福祉事務所へ報告する
- 福祉事務所が実績を確認して支給を決定する
という方法で対応できます。
まとめ
更生施設・救護施設の入所者については、
活動要件は一般の対象者と同じく必要
ただし、遠隔地で来所が困難な場合は、施設職員による支援・報告を福祉事務所との面接等に代えることができる
という取扱いです。
つまり、要件を免除するのではなく、施設と福祉事務所が連携して、本人が施設にいながら要件を満たせるよう確認方法を柔軟にするということです。
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