(Q1)湧水や谷川の水を引水し、自家給水するためにホース等を使用する必要がある場合、それらの費用を水道設備費として認定してよいのでしょうか?(Q2)自然水を利用しているケースにおいて、減菌装置の設置費用を水道設備費で支出してもよいのでしょうか?
(A1)結論
はい、一定の条件を満たせば、水道設備費として認定して差し支えありません。
湧水や谷川の水を生活用水として引き、自家給水するために、遠距離からビニールパイプやゴムホースなどを設置する必要がある場合、その費用は水道設備費の対象になり得ます。
認められるための条件
重要なのは、その設備が最低生活を維持するために必要な飲料水・生活用水の供給設備であることです。
特に、次のような事情を確認します。
- 上水道など、ほかの給水方法が利用できない
- 湧水や谷川の水を引かなければ、日常生活に必要な水を確保できない
- その地域で同じような状況にある世帯の多くも、同様の設備を利用している
- パイプやホースの長さ・材質・工事費が必要最小限である
- 自治体の補助や家主など、ほかから費用負担を受けられない
厚生労働省の問答集では、同じ地域・同じ状況にある世帯のほとんどが同様の設備を設けている場合は、その設備が最低生活に必要な給水源として機能していると考え、水道設備費として認定してよいとされています。
対象となり得るもの
例えば、次の費用です。
- ビニールパイプ
- 給水用ゴムホース
- 接続部品
- 水を引くための必要な設置工事費
- 最低限必要な貯水・給水設備
単なる庭の散水や農業用水など、飲料水や日常生活用水とは関係のない用途は、この水道設備費の対象にはなりません。
滅菌装置も対象になる場合があります
同じように自然水を利用しており、水質検査の結果、飲用のために滅菌が必要とされた場合は、必要な滅菌装置の設置費も水道設備費として認定できます。
これも、その地域の一般的な生活実態や、水を安全に利用するための必要性を確認して判断します。
具体例
山間部に住んでおり、水道管が整備されていないため、近くの湧水から住宅まで300メートルの給水用パイプを引かなければ飲料水を確保できない場合です。
周辺の世帯も同様の方法で給水しており、見積額も必要最小限であれば、
→ パイプ・ホース・接続部品・設置工事費を水道設備費として認定できる可能性があります。
注意点
工事や購入の前に、福祉事務所へ相談し、
- 給水方法
- 水源までの距離
- 水質検査結果
- 工事内容
- 見積書
- 他の給水方法や補助制度の有無
を確認してもらう必要があります。
つまり、湧水や谷川から水を引くためのホース等が、その地域の生活実態から見て最低限必要な給水設備である場合は、水道設備費として認定できるという取扱いです。
(A2)結論
はい、支出して差し支えありません。
湧水・谷川・井戸水などの自然水を生活用の飲料水として利用しており、水質検査の結果、飲用するために滅菌が必要と判明した場合は、滅菌装置の設置費用を生活保護の水道設備費として認定できます。
※「減菌」ではなく、通常は「滅菌」と表記します。
認められる主な条件
次の事情を確認して判断します。
- 自然水が、その世帯にとって必要な飲料水・生活用水の供給源である
- 上水道など、ほかの現実的な給水方法がない
- 水質検査により、飲用のため滅菌が必要と確認されている
- その地域で同様の状況にある世帯の多くも、同様の給水・滅菌設備を使用している
- 設備の内容と費用が必要最小限である
- 自治体の補助、家主の負担など、ほかから費用を出してもらえない
生活保護問答集では、自然水を利用しているケースで、水質検査の結果、滅菌が必要な場合について、同じ地域・状況の世帯の多くが同様の設備を設置しているなら、最低生活に必要な飲料水の供給設備として、水道設備費で支給してよいとされています。
具体例
山間部で上水道が整備されておらず、湧水を自宅へ引いて生活しているものの、水質検査で細菌が検出され、滅菌装置がなければ飲用できない場合です。
この場合、ほかの給水方法がなく、装置の必要性と費用の妥当性が確認できれば、
- 滅菌装置本体
- 必要な配管・接続部品
- 必要最小限の設置工事費
を水道設備費として認定できる可能性があります。
注意点
購入・工事の前に福祉事務所の承認を受けることが重要です。
水質検査結果、見積書、設備内容、自治体補助の有無などを提出し、事前に必要性と金額の確認を受けます。現在の生活保護実施要領でも、水道設備の新設は、最低生活維持に真に必要で、近隣との均衡を失わない場合に、必要額を認定する考え方が示されています。
要するに、自然水を安全な飲料水として使うため、滅菌装置が不可欠であれば、水道設備費の対象にできるという取扱いです。
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