(Q)保護開始前に水道が設備されていたが、干ばつによって水道の水源が枯渇したため、水源地が変更されることになりました。この水源地変更に要する費用を利用者が負担することとなった場合、被保護者が義務的に負担しなければならない経費について、水道設備費の特別基準額を認定して差し支えないでしょうか。
(A)結論
はい、差し支えありません。
保護開始前から水道設備があった場合でも、干ばつなどにより水源が枯渇し、水源地を変更する必要が生じ、その費用を被保護者が義務的に負担しなければならない場合は、その費用について水道設備費の特別基準額を認定して差し支えありません。
わかりやすく言うと
もともと水道は使えていたものの、
- 干ばつで水源が枯れてしまった
- 新しい水源へ切り替える工事が必要になった
- 利用者が工事費を負担しなければならない
という場合は、生活を続けるために必要な費用として、水道設備費の対象になります。
認められる条件
次のような条件を満たすことが必要です。
- 干ばつなど、本人の責任ではない理由で水源が使えなくなったこと
- 水源地の変更が生活に必要であること
- 利用者(被保護者)が契約や制度上、負担する義務があること
- 国や自治体、地域などから援助や補助が受けられないこと
- 工事費が必要最小限であること
具体例
例
山間部で共同水道を利用していたところ、長期間の干ばつで水源が枯渇しました。
そのため、新しい水源へ配管を延ばす工事を行うことになり、各利用世帯が5万円ずつ負担することになりました。
→ この5万円が本人の義務的な負担であり、他から補助も受けられない場合は、水道設備費の特別基準額として認定できる場合があります。
注意点
工事費が認められる場合でも、
- 自治体の補助金
- 地域や管理組合の負担
- 扶養義務者などからの援助
を受けられる場合は、それらを優先し、本人が実際に負担する額について認定します。
また、工事を始める前に、福祉事務所へ相談し、必要性や見積額などの確認を受けることが大切です。
まとめ
干ばつで水源が枯渇し、水源地を変更する必要が生じた場合は、
ただし、補助金などを差し引いた本人負担分が対象となり、工事の必要性や金額について福祉事務所が確認したうえで認定されます。
保護開始前から水道設備があった場合でも対象になります。
被保護者が義務的に負担しなければならない費用については、水道設備費の特別基準額として認定して差し支えありません。
⇓