(Q3)配電設備や水道設備等を認定する場合、工事施工の事前に承認を受ける必要がありますか?

(A3)結論

はい、必要です。

配電設備や水道設備(井戸など)の費用を生活保護で支給してもらう場合は、工事を始める前に福祉事務所の承認を受ける必要があります。

工事が終わってから「費用を支給してください」と申請しても、支給が認められない場合があります。


なぜ事前承認が必要なの?

福祉事務所は、工事を始める前に次のような点を確認するためです。

  • 本当に工事が必要か
  • 他の方法では対応できないか
  • 工事費が適正か
  • 補助金や他制度を利用できないか
  • 被保護者が実際に負担する金額はいくらか

これらを確認したうえで、支給の可否を決定します。


事前に確認する主な書類

通常は、次のような資料を提出します。

  • 工事の見積書
  • 工事内容がわかる資料
  • 業者の説明書
  • 補助金の有無がわかる資料
  • 必要に応じて写真など

具体例

例1:配電設備を新設する場合

山間部の住宅に電気がなく、新たに電気を引く工事を予定している。

工事を始める前に福祉事務所へ相談し、承認を受けてから工事を行います。


例2:井戸を設置する場合

水道が通っていないため、井戸を設置する必要がある。

まず福祉事務所へ申請し、必要性や工事費を確認してもらってから工事を行います。


工事を先にしてしまったら?

先に工事を行ってしまうと、

  • 必要性の確認ができない
  • 工事費が適正か判断できない

ため、生活保護の設備費として認められない可能性があります。

そのため、自己判断で工事を始めず、必ず事前に福祉事務所へ相談することが大切です。


まとめ

配電設備や水道設備などを生活保護で認定してもらう場合は、

  • 工事を始める前に福祉事務所の承認を受ける必要があります。
  • 福祉事務所は、必要性・工事内容・費用・補助金の有無などを確認して支給を判断します。
  • 工事後の申請では支給が認められない場合があるため、必ず事前に相談・申請することが重要です。

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