(Q5)保護再開の際に注意すべき点は何ですか?

(A5)保護再開の際に特に注意すべきなのは、保護停止前に保有を認められていた預貯金等について、「目的」と「金額」が変わっていないか確認されることです。

厚生労働省の「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」問18の3では、保護再開時には、自立更生計画等により、預貯金等の使用目的と金額が保護停止前から変更されていないかを確認し、変更されている場合にはその事情を確認することとされています。

たとえば、保護停止前に「将来の自立のために使う30万円」として保有が認められていた場合、再開時には「現在も同じ目的で保有しているか」「30万円がいくら残っているか」「減ったり増えたりしているなら、その理由は何か」が確認されます。

注意点を整理すると、主に次のとおりです。

  • 預貯金の現在の残高を正確に申告すること
  • 停止前に認められていた使用目的を説明できるようにすること
  • お金を使った場合は、何に・いくら使ったのか分かるようにしておくこと
  • 金額が増えた場合は、給与、年金、仕送りなど、増えた理由を説明すること
  • 自立更生計画などがある場合は、計画内容と実際の預貯金の状態が一致しているか確認すること
  • 通帳や取引履歴、領収書など、必要に応じて確認できる資料を保管しておくこと

特に重要なのは、「保護停止」と「保護廃止」を混同しないことです。

「停止」は、おおむね6か月以内に再び保護が必要になることが予想される場合などに行われるもので、停止中も生活状況の経過を把握することとされています。そのため、停止前に保有が認められていた預貯金等については、停止中も保有が認められます。

一方、保護廃止の場合は事情が異なります。 廃止後は生活保護制度上の制約を受けないため、後に再び生活保護が必要になった場合は、その時点の資産・収入状況を踏まえて改めて判断されることになります。

したがって、簡単にまとめると、

「保護再開時には、停止前から保有を認められていた預貯金について、現在の残高、使用目的、増減した理由などを福祉事務所にきちんと説明できるようにしておくことが重要です。」

ということになります。

記事のお問い合わせ先 生活保護専門 神戸市の義足行政書士事務所