(Q3)資産申告の際に注意すべき点や、必要な書類は何ですか?

(A3)資産申告の際に一番大切なのは、自分で「これは資産ではない」「価値がないから書かなくてよい」と判断せず、保有しているものを正確に申告することです。

厚生労働省の局長通知第3では、資産申告について、資産の有無・程度・内訳などを書面で申告させ、これらを証明する資料がある場合には提出を求めることとされています。

資産申告で主に確認されるもの

一般的には、次のような資産が対象になります。

  • 現金
  • 銀行・信用金庫・ゆうちょ銀行などの預貯金
  • 定期預金
  • 株式・投資信託・国債などの有価証券
  • 生命保険・学資保険など
  • 土地・建物などの不動産
  • 自動車・バイクなど
  • その他、換金できる財産

つまり、資産申告は預金だけを申告する手続きではありません。

必要になる主な書類

福祉事務所から求められる書類はケースによって異なりますが、典型的には、

① 資産申告書

これが基本になります。現在持っている現金、預貯金、不動産などを記載します。

② 預貯金関係

通帳や取引履歴、残高が確認できる資料などです。複数の口座がある場合は、原則としてすべて申告しておくのが適切です。

③ 不動産関係

土地・建物を所有している場合には、固定資産税納税通知書などが確認資料になります。厚労省の課長通知でも、固定資産税納税通知書がある場合には、その写しを提出させることとされています。

④ その他の資産

保険証券、自動車関係書類、有価証券の残高が分かる資料などを求められることがあります。

特に注意したいポイント

まず、残高が少ない口座やほとんど使用していない口座でも、自己判断で省略しないことです。「0円に近いから書かなくてよい」という扱いにはせず、福祉事務所に伝えて判断してもらう方が安全です。

また、申告したからといって、その資産をすべて処分しなければならないわけではありません。 福祉事務所が、その資産について「生活のために活用すべきものなのか」「生活保護を受けながら保有を認められるものなのか」を判断します。

さらに、生活保護受給中の資産申告は原則として一度きりではありません。厚労省の課長通知では、現金・預金・動産・不動産等について、少なくとも12か月ごとに資産申告を行わせることとされています。申告内容に不審な点がある場合には、必要に応じて関係先への調査も行われます。

また、土地や建物などの不動産を新たに取得したり、売却・処分した場合には、定期的な資産申告の時期を待たず、速やかに申告することが求められています。

したがって、簡単にまとめると、

「資産申告書に保有している資産を漏れなく記載し、通帳・固定資産税納税通知書・保険証券など、確認できる資料があれば提出する。自分で資産価値の有無を判断して省略せず、保有を認められるかどうかは福祉事務所に判断してもらう」

というのが基本です。

記事のお問い合わせ先 生活保護専門 神戸市の義足行政書士事務所