(Q1)自立支援加算の対象となる児童は、高校2年生・3年生が基本とされていますが、進路選択の時期にある児童であれば、他にも対象となる場合がありますか?例えば、中学校卒業後に進学しない児童や、高校を中退する予定の児童も、自立支援加算の対象となり得るのでしょうか?(Q2)学校卒業後の生活を見据えた支援が必要な児童について、どのような場合に自立支援加算の対象となりますか?
(A1)結論
はい、対象となり得ます。
ご質問の加算は、放課後等デイサービスの**「自立サポート加算」**です。対象児童は「高校2年生・3年生」が基本ですが、高校2・3年生だけに限定されているわけではありません。
こども家庭庁のQ&Aでは、進路を選択する時期にあり、学校卒業後等の生活を見据えた支援が必要であれば、
- 中学校卒業後に進学しない児童
- 高校を中退する予定の児童
についても、自立サポート加算の対象になり得ると明確にされています。
重要なのは「卒業・中退予定日の1年前」
こうした高校2・3年生以外の児童の場合、対象期間は、
卒業・中退などが予定される日から遡って1年間
とされています。
例えば、中学3年生のAさんが「中学校卒業後は高校へ進学せず、就労等を目指す」という場合には、中学3年生の期間が自立サポート加算の対象期間となり得ます。
また、高校1年生のBさんが年度末で高校を中退することが具体的に予定されており、中退後の就労や地域生活に向けた支援が必要な場合にも、中退予定日から遡って1年間が対象期間となり得ます。
ただし、単に「中学3年生だから」「高校を休みがちだから」というだけで自動的に算定できるわけではありません。
本人・保護者の同意を得て自立サポート計画を作成し、本人が希望する進路を円滑に選択できるよう、自己理解を促す相談援助、必要な知識・技能の習得、学校や地域の企業等との連携などを計画的に実施することが必要です。
したがって、簡単に整理すると、
高校2・3年生が基本。ただし、それ以外でも「卒業・中退などにより進路を選択する時期」にあり、その後の生活を見据えた支援が必要な児童は対象になり得る。対象期間は原則として卒業・中退等の予定日から遡って1年間。
という取扱いです。
特に、「中学校卒業後に進学しない中学3年生も対象になり得る」ことは、こども家庭庁Q&Aで具体例として明示されています。
(A2)結論
学校卒業後の生活を見据えた支援を評価するのは、放課後等デイサービスの**「自立サポート加算」**です。
対象は高校2年生・3年生が基本ですが、それだけに限定されません。重要なのは、実際に進路を選択する時期にあり、卒業・中退後の生活を見据えた支援が必要な児童かどうかです。
対象になり得る児童
例えば、次のようなケースが対象になります。
- 高校2年生・3年生で、卒業後の進学・就職・福祉サービス利用などを検討している
- 中学3年生で、中学校卒業後に高校等へ進学しない予定である
- 高校を中退する予定で、中退後の就労や生活について支援する必要がある
- その他、卒業・中退等を控え、具体的に進路を選択する時期にある
こども家庭庁Q&Aでも、「中学校卒業後に進学しない児童」や「高校を中退する予定の児童」は対象になり得ると明記されています。
高校2・3年生以外は「1年前」がポイント
高校2・3年生以外の児童を対象とする場合は、
卒業・中退などが予定される日から遡って1年間
が支援対象期間になります。
例えば、中学校卒業後に進学しない児童なら、中学3年生の期間が対象となります。
何をすれば加算対象になるのか
対象年齢であるだけでは算定できません。
まず、本人・保護者の意向や学校での取組、個別支援計画などを踏まえて、**「自立サポート計画」**を作成します。
その計画に基づいて、例えば「自分の得意・不得意や障害特性を理解するための相談援助」「仕事の種類や進学先についての情報提供」「事業所や企業での作業・職業体験」「職場や地域生活で必要になるマナー、生活技能等の習得支援」などを計画的に実施します。必要に応じて学校、地域の企業、商工会等とも連携します。
さらに、計画の作成・見直しについて本人・保護者へ説明して同意を得ること、学校との日常的な連携体制を確保すること、支援内容を記録することなども必要です。
具体例
例えば、中学3年生のAさんが**「高校には進学せず、卒業後は就労を目指したい」**と考えている場合です。
放課後等デイサービスで、本人・保護者・学校と相談しながら自立サポート計画を作成し、職業についての情報提供、作業体験、本人の得意・不得意の整理、職場で必要なマナーの練習などを計画的に実施すれば、他の要件も満たすことで自立サポート加算の対象になり得ます。
したがって、ポイントは、
「高校2・3年生か」だけで判断するのではなく、「卒業・中退など具体的な進路選択の時期にあり、その後の生活を見据えた計画的な支援が必要か」で判断する。
ということです。
なお、自立サポート加算は100単位/回、月2回までとされています。
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