(Q5)職業能力開発促進法による職業能力開発校や障害者職業能力開発校、またはこれらに準ずる施設にはどのようなものがありますか?(Q6)更生保護事業法による更生保護施設とはどのような施設ですか?

(A5)職業能力開発促進法に基づく施設は、簡単にいうと、仕事に必要な知識・技能を身につけるための公的な職業訓練施設です。障害のある方については、一般の訓練施設で訓練を受けることが難しい場合に、障害特性に配慮した専用の訓練施設も設けられています。

代表的な施設は、次のように整理できます。

  • 職業能力開発校
    主として「普通職業訓練」を行う施設です。都道府県などが設置し、機械、電気、建築、情報処理、事務など、地域の雇用ニーズに応じた職業訓練を行います。名称は自治体によって「高等技術専門校」「技術専門校」「産業技術専門校」などになっている場合があります。
  • 障害者職業能力開発校
    一般の公共職業能力開発施設では訓練を受けることが困難な、身体・知的・精神障害者等に対して、障害の状態や能力に応じた職業訓練を行う専門施設です。パソコン、事務、情報処理、製造、ものづくりなどの訓練が行われます。
  • 職業能力開発短期大学校
    より高度な技能・知識を身につける「高度職業訓練」を行う施設です。
  • 職業能力開発大学校
    高度で専門的・応用的な職業能力を身につけるための訓練を行います。
  • 職業能力開発促進センター(ポリテクセンターなど)
    主に離職者や在職者などを対象として、比較的短期間の職業訓練を行う施設です。

障害者職業能力開発校の具体例

全国には国や都道府県が設置・運営する障害者職業能力開発校があります。例えば、中央障害者職業能力開発校、吉備高原障害者職業能力開発校、北海道・東京・大阪・兵庫などの障害者職業能力開発校があります。兵庫県には国立県営の「兵庫障害者職業能力開発校」のほか、県立県営の「兵庫県立障害者高等技術専門学院」もあります。

「これらに準ずる施設」とは?

ここが重要です。

職業能力開発促進法では、公共職業能力開発施設の建物の中だけで訓練しなければならないわけではなく、一定の場合には、企業、社会福祉法人、民間教育訓練機関などに委託して職業訓練を行うこともできます。 法律上も、職業能力の開発・向上について適切と認められる他の施設で行われる教育訓練を、公共職業能力開発施設が行う職業訓練とみなして実施できる仕組みがあります。

障害者訓練についても、厚生労働省は、障害者の身近な地域で訓練を受けられるよう、企業、社会福祉法人、民間機関等への委託訓練を実施しています。

したがって、「これらに準ずる施設」といった表現が通知等に出てきた場合には、単に名称が「職業能力開発校」である施設だけではなく、法令や行政制度に基づき、それと同等・類似の職業訓練を正式に行っている施設が対象になり得ます。ただし、一般のパソコン教室や資格スクールが自動的に「準ずる施設」になるわけではなく、どの通知・制度で「準ずる施設」と規定されているかによって対象範囲を確認する必要があります。

要するに、職業能力開発校は一般的な職業訓練を行う公的施設、障害者職業能力開発校は障害特性に配慮した専門的な職業訓練施設であり、これらに準ずるものとして、公的制度に基づいて企業・社会福祉法人・民間訓練機関等で実施される委託訓練などが該当する場合があります。

(A6)更生保護事業法による更生保護施設とは、刑務所などを出所した人や、保護観察中の人などで、すぐに自宅へ戻れない・住む場所や頼れる人がいない人を一時的に受け入れ、社会復帰を支援する施設です。

主な役割は、単に宿泊場所を提供することではありません。施設では、住居の確保、食事、生活指導、就労支援、金銭管理、福祉サービスへの橋渡し、家族関係の調整などを行い、地域で安定して生活できるよう支援します。

対象になる人としては、たとえば、刑務所を出所したものの帰る家がない人、仮釈放中で適切な住居が確保できない人、保護観察中で生活基盤が不安定な人などが挙げられます。

更生保護施設は、法務大臣の認可を受けた更生保護法人などが運営しており、保護観察所や保護司、ハローワーク、福祉事務所、医療機関などと連携しながら支援を行います。

たとえば、出所時に所持金が少なく住居も仕事もない人が更生保護施設に入った場合、まず生活を安定させ、ハローワークで仕事を探し、必要に応じて生活保護や障害福祉などの制度につなぎ、その後アパートなどを確保して退所する、という流れが考えられます。

要するに、**「刑務所等を出た人などが、再び社会の中で安定して生活できるよう、一定期間住まいと生活支援を提供する社会復帰のための施設」**と理解すると分かりやすいです。

記事のお問い合わせ先 生活保護専門 神戸市の義足行政書士事務所