(Q3)共同生活援助(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づくもの)は、敷金等の支給対象となりますか?
(A3)はい。共同生活援助(障害者グループホーム)は、一定の条件を満たせば、生活保護の住宅扶助として敷金等の支給対象になります。
厚生労働省の生活保護実施要領では、「転居に際し、敷金等を必要とする場合」の一つとして、被保護者の状態等を考慮したうえで、適切な法定施設(グループホームや有料老人ホーム等)に入居する場合であって、やむを得ない場合が挙げられています。共同生活援助は障害者総合支援法に基づくサービスであり、ここでいうグループホームに含まれます。
したがって、たとえば、障害の状態や日常生活上の支援の必要性から、一般のアパートでの単身生活よりも共同生活援助の利用が適切であり、福祉事務所もその入居の必要性を認めている場合で、入居契約上どうしても敷金・保証金などが必要であれば、その敷金等を住宅扶助として認定できる可能性があります。
ただし、共同生活援助に入居すれば自動的に敷金が支給されるわけではありません。福祉事務所では、主に①本人の障害状態や生活状況からグループホーム入居が適切か、②転居・入居がやむを得ないものか、③実際に敷金等が必要な契約なのか、④他制度や援助で賄えないか、⑤金額が生活保護上認められる範囲内かなどを確認して判断します。生活保護の住宅扶助自体も、住居に必要な費用を定められた範囲で支給する制度です。
また、共同生活援助では、利用者負担として家賃、食材料費、光熱水費、日用品費などを徴収することが制度上認められています。したがって、毎月の家賃についても、生活保護の住宅扶助との関係を整理する必要があります。
要するに、
「障害者総合支援法に基づく共同生活援助(グループホーム)は法定施設に含まれるため、本人の状態から入居が適切で、やむを得ない転居であり、実際に敷金等が必要なら、生活保護から敷金等を認定することが可能」
という考え方です。
特に重要なのは、契約してから福祉事務所へ請求するのではなく、入居・契約前にケースワーカーへ相談し、敷金等の認定を受けておくことです。先に自己判断で契約・支払いをすると、後から必ず支給されるとは限りません。
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