(Q1)高齢者の居住に適した設備構造とは、どのような場合に認められますか?例:共用部分に手すりやエレベーターがない場合、要介護状態の高齢者が階段の上り下りなどで転倒事故の恐れがあると認められる場合は、居住に適していないと判断されます。(Q2)「高齢者における書鴻鳴言デ吾竺―一急さないと認められる場合」とは、具体的にどのような状況を指しますか?例:共用部分に手すりやエレベーターが設置されていない場合で、要介護状態の高齢者が日常生活で階段の上り下りに支障をきたし、転倒事故のリスクが高いと考えられる場合です。

(A1)はい。生活保護における転居の必要性を判断する場面でいう**「高齢者の居住に適した設備構造」**とは、単に建物が古い・新しいということではなく、その高齢者の身体状況を踏まえて、安全に日常生活を送れる住宅かどうかという観点から判断されます。

ご質問の例のように、要介護状態の高齢者が住んでいる住宅で、共用部分に手すりやエレベーターがなく、階段の昇降によって転倒・転落事故が起こる具体的な危険性がある場合には、その人にとって「居住に適した設備構造ではない」と判断され、転居の必要性が認められる場合があります。

どのような場合が問題になるのか

代表的には、次のような事情です。

  • 2階以上の住宅なのにエレベーターがなく、階段昇降が身体的に困難
  • 階段や廊下などに手すりがなく、転倒する危険性が高い
  • 段差が多く、歩行器や車いすでの移動が困難
  • 玄関・廊下・トイレなどが狭く、車いす等を使用できない
  • 浴室やトイレの構造上、介助を受けることが著しく困難
  • 身体機能の低下によって、現在の住宅では安全な生活を維持することが難しい

重要なのは、「手すりがないから自動的に転居が認められる」というものではないことです。

例えば、健康で階段を問題なく昇降できる高齢者であれば、「エレベーターがない」という理由だけで直ちに転居の必要性が認められるとは限りません。

一方で、要介護認定を受けており、歩行が不安定で、実際に階段昇降に介助が必要だったり、転倒歴があったりする場合には、同じ建物でも判断が変わってきます。

判断で特に重要になるポイント

福祉事務所としては、建物そのものだけではなく、

「その人の身体状況 × 現在の住宅設備 × 事故等の具体的な危険性」

を総合的に確認することになります。

例えば、

80歳・要介護2で歩行が不安定
↓
エレベーターのない3階に居住
↓
共用階段にも手すりがない
↓
日常的な外出の際に階段を使用しなければならない
↓
ケアマネジャー等からも転倒の危険性が高いと指摘されている

という状況であれば、現在の住宅が本人の身体状況に適した設備構造とはいえないと判断する有力な事情になります。

その結果、より安全な住宅への転居が必要と福祉事務所が認めれば、生活保護の住宅扶助において、転居に必要な敷金等を認定できる場合があります。

また、実務上は、本人からの「階段が怖い」という申出だけではなく、要介護認定の状況、主治医の意見、ケアマネジャー・訪問介護事業所等の意見、実際の住宅状況、過去の転倒歴などの客観的資料があると、転居の必要性を判断しやすくなります。

したがって、ご質問のケースを簡潔にまとめると、

「高齢者だから」というだけではなく、その高齢者の身体・介護状態からみて、現在の住宅の階段・手すり・エレベーター・段差等の設備構造では安全な生活を維持することが困難で、転倒等の具体的な危険がある場合に、『高齢者の居住に適した設備構造ではない』として転居の必要性が認められる可能性がある

という考え方になります。

特に、**「エレベーターなし+共用階段に手すりなし+要介護状態で階段昇降が困難」**というケースは、単なる住み替え希望ではなく、安全確保のための転居として検討する必要性が高いケースといえます。

(A2)ご質問の「書鴻鳴言デ吾竺―一急さない」は文字化けしているようですが、例示内容からすると、**「高齢者の居住に適した設備構造ではないと認められる場合」**についてのご質問として説明します。

これは、単に「古い住宅」「エレベーターがない住宅」というだけではなく、その高齢者の身体状況・要介護状態などからみて、現在の住宅設備では安全に日常生活を送ることが困難な状態をいいます。

例えば、要介護状態の高齢者がエレベーターのない建物の2階・3階以上に住んでいて、共用階段にも手すりがなく、歩行能力の低下などによって、階段の昇降に大きな負担が生じたり、転倒・転落する具体的な危険性が高かったりする場合が典型例です。

判断するときは、主に「本人の身体・介護状態」「住宅の階段、段差、手すり、エレベーター等の設備」「現在の住宅で生活を続けることによる具体的な危険性」を総合的に確認します。

したがって、

「エレベーターがない=必ず転居できる」

というわけではありません。

例えば、70歳でも自力で問題なく階段を昇降できる人であれば、エレベーターがないことだけを理由として転居の必要性が認められるとは限りません。

一方、

要介護認定を受けている+歩行が不安定+3階居住+エレベーターなし+階段に手すりなし+転倒の危険性が高い

というように、本人の身体状況と住宅設備との間に明らかな不適合がある場合には、**「高齢者の居住に適した設備構造ではない」**として、転居の必要性が認められる可能性が高くなります。

その際には、福祉事務所が客観的に判断できるよう、要介護認定の内容、主治医の意見、ケアマネジャー等の意見、歩行・階段昇降の状況、過去の転倒歴、現在の住宅の階段や手すり等の状況を確認しておくことが重要です。

そして、生活保護上、転居が必要であると実施機関が認め、その他の要件も満たしていれば、転居先の敷金等について住宅扶助の対象として認定できる場合があります。

要するに、

「高齢者であること」だけが基準なのではなく、「本人の身体・介護状態からみて、現在の住宅設備では安全な生活を続けることが難しく、転倒等の具体的な危険があるか」が重要

と理解すると分かりやすいです。

⇓

記事のお問い合わせ先 生活保護専門 神戸市の義足行政書士事務所