(Q)井戸さらいの費用は、井戸の維持管理費用として取り扱ってよいですか?
(A)はい。井戸さらいの費用は、生活保護上、井戸を通常使用できる状態に保つために必要なものであれば、「住宅維持費」として認定できる余地があります。
厚生労働省の局長通知第7の4の(2)では、住宅維持費について、現に居住する家屋の補修だけでなく、**水道設備などの従属物の修理や「その他維持のための経費」**を要する場合に認定できるとしています。井戸も、最低生活の維持に必要な給水設備として制度上認められているため、井戸さらいがその機能を維持・回復するために必要な作業であれば、この「維持のための経費」として検討できます。
例えば、井戸の底に泥や砂がたまり、
- 水が十分に出なくなった
- 水が濁って日常生活に使えない
- 井戸さらいをしなければ飲料・生活用水を確保できない
といった状態で、専門業者による清掃・土砂除去が必要な場合には、単なる任意の清掃ではなく、井戸を使用可能な状態に維持・回復するための必要な費用と考えられます。実際、国の災害時井戸利用に関する資料でも、「井戸さらい」は井戸そのものの洗浄・復旧方法として位置付けられています。
ただし、何でも認定されるわけではありません。福祉事務所では、主に①井戸がその世帯の最低生活に必要か、②井戸さらいが本当に必要か、③費用が必要最小限か、④他の給水方法や公的支援等で代替できないかを確認して判断します。
また、住宅維持費については、必要に応じて補修計画書、写真、業者の見積書等によって必要性・費用の妥当性を確認する取扱いがあります。
ですので、分かりやすくまとめると、
「井戸さらいが、生活に必要な井戸を使える状態に維持・回復するために必要な作業であり、その費用が必要最小限のものであれば、住宅扶助の住宅維持費として認定することが可能」
という考え方になります。
なお、新しく井戸を掘る費用は「井戸さらい」とは別で、局長通知第7の「水道、井戸又は下水道設備費」の特別基準によって判断されます。
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