(Q)風呂設備の設置にかかる費用の範囲はどのようになっていますか?
(A)風呂設備の設置にかかる費用は、生活保護では一定の場合に住宅維持費として認定できます。そして、その費用の範囲は「豪華な浴室を新設する費用」ではなく、入浴するために必要最小限度の設備・工事費です。
具体的には、生活保護の問答集で、風呂設備の敷設に要する経費として、浴槽の購入費、給排水のための簡易な工事費、外部からの透視を避けるための簡単な囲いに要する費用などを、必要最小限度の額として住宅維持費に認定する考え方が示されています。大阪府も、厚労省の別冊問答集「問7-113」の内容としてこの取扱いを紹介しています。
つまり、対象になり得るのは、たとえば「浴槽本体」「水を入れたり排水したりするための最低限の配管工事」「入浴時のプライバシーを確保するための簡易な囲い」などです。必要性が認められる範囲であれば、これらを組み合わせた費用を住宅維持費として検討できます。
一方で、高級な浴槽への交換、必要以上に大規模な浴室改装、デザイン性・快適性を高めるための工事などは、「最低生活に必要な範囲」を超えるため、原則として対象にはなりにくいです。
また、そもそも風呂設備の設置自体が認められるのは無条件ではありません。厚労省の通知では、重度の心身障害者、歩行困難な高齢者などが自宅で入浴することが真に必要な場合、またはそれ以外の人でも他に適当な入浴方法がない場合には、入浴設備の設置費用を住宅維持費の対象として差し支えないとされています。
ですので、わかりやすくまとめると、**「風呂設備費として認められるのは、浴槽、簡易な給排水工事、必要な目隠し等、入浴のために本当に必要な最小限度の設備・工事費。必要以上に立派な浴室改修まで認めるものではない」**という理解で大丈夫です。
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