(Q)最低生活費の認定にあたり、日割計算を行う場合、各月の実日数によって計算すべきでしょうか?
(A)いいえ、原則として各月の実日数(28日・29日・30日・31日)で割るのではありません。
生活保護の最低生活費を日割りで認定する場合は、原則として**「1か月を30日として計算する」**取扱いになります。つまり、月によって日数が違っても、基本的には30分の1を1日分として計算します。
具体例
たとえば、月額の最低生活費が 75,000円で、10日分を日割り認定するとします。
75,000円 ÷ 30日 × 10日 = 25,000円
となります。
したがって、
- 31日の月だから「75,000円÷31」とする
- 2月だから「75,000円÷28」とする
という計算をするのではなく、どの月でも原則30日を基準にします。
これは生活保護費の月途中での開始・廃止など、日割計算が必要となる場合に用いられる考え方です。
簡単にまとめると、
「最低生活費を日割りするとき、実際の暦の日数で割るの?」
→ いいえ。原則として1か月=30日として日割計算します。
なお、扶助の種類や「開始日・廃止日を日数に含めるか」などによって具体的な算定方法が異なる場合があります。必要であれば、**「月途中で生活保護を開始・廃止した場合の日割計算の具体例」**も、通知上の根拠を含めて詳しく整理できます。
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