(Q)視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算について、受給者証への記載がない場合でも算定することはできますか?
(A)はい、受給者証に「視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算」の記載がまだない場合でも、一定の条件を満たせば算定できます。
こども家庭庁のQ&Aでは、この加算は本来、受給者証に記載が必要な加算事項とされています。一方で、受給者証への記載が完了するまでの間は、対象児の身体障害者手帳で障害別の等級を市町村と事業所が確認し、その写しを事業所で保管していれば算定して差し支えないとされています。
たとえば、受給者証にはまだ加算の記載がないものの、身体障害者手帳で、視覚障害1級・2級、聴覚障害2級、言語機能障害3級など、この加算の対象となる障害別等級が確認できる場合です。原則として手帳による確認が基本ですが、年齢などの事情で手帳の取得が困難な場合には、同等の障害程度であると市町村が判断すれば対象となる場合もあります。
ただし、ここで非常に重要なのが、事業所だけの判断でそのまま請求してはいけないという点です。算定にあたっては、市町村側で「視覚・聴覚・言語機能障害児支援」の決定サービスコードを設定し、国保連へ送る必要があります。そのため、受給者証に記載がない状態で算定する場合は、事前に市町村へ「この児童について加算を算定する」旨を情報共有しておく必要があります。
実務上は、
①受給者証を確認
→ ②記載がなければ身体障害者手帳の障害別等級を確認
→ ③市町村にも対象児であることを確認してもらう
→ ④手帳の写しを事業所で保管
→ ⑤市町村に加算算定予定を事前共有し、決定サービスコードを設定してもらう
→ ⑥受給者証への正式な記載手続きを順次進める
という流れが安全です。なお、令和8年度の給付決定事務要領でも、児童発達支援・放課後等デイサービスの受給者証には、この加算を報酬加算対象者の確認事項として記載する扱いが示されています。
また、手帳の要件を満たしているだけでは足りません。意思疎通に関して専門性を有する職員を配置し、その職員が実際にコミュニケーション支援を行いながら発達支援を行うことも必要です。専門的なコミュニケーション支援を実際に行っていない場合は算定できません。
したがって、簡単にまとめると、**「受給者証への記載がなくても直ちに算定不可ではない。手帳等で対象児であることを市町村・事業所双方で確認し、事業所が写しを保管し、市町村へ事前に情報共有してサービスコードを設定してもらえば、受給者証への記載までの間も算定可能」**という取扱いです。
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