(Q)専門的支援実施加算等で示されている1月当たりの算定回数の上限は、事業所間で通算されますか?それとも、事業所ごとに上限回数をカウントしてよいのでしょうか?

(A)はい。結論からいうと、専門的支援実施加算等の「1月当たりの算定回数の上限」は、原則として事業所間で通算しません。事業所ごとに上限回数をカウントして差し支えありません。

こども家庭庁の「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.5 問4」で、まさにこの点が質問されており、「事業所間で通算されず、事業所ごとに上限回数をカウントしてよいか」に対して、**「お見込みのとおり」**と回答されています。

具体例

例えば、ある児童が、

A放課後等デイサービス

B放課後等デイサービス

の2事業所を利用しているとします。

専門的支援実施加算について、その児童の利用日数等からA事業所で「月4回まで」、B事業所でも「月4回まで」算定できる条件を満たしているのであれば、

A事業所:最大4回
B事業所:最大4回

というように、それぞれの事業所で上限回数を管理することになります。

「A事業所で4回算定したから、B事業所ではもう算定できない」という扱いではありません。

ただし、多機能型事業所には注意

ここが重要です。

同じ法人・事業所内で複数サービスを行っている多機能型事業所については、加算によって例外があります。

こども家庭庁Q&Aでは、例えば家族支援加算について、多機能型事業所で同一児童に複数サービスの支援を行う場合は、各サービスを合計して上限回数をカウントするとされています。また、関係機関連携加算についても同様に、各サービスを合計して上限を管理します。

令和8年度の報酬算定構造でも、家族支援加算について、多機能型事業所では各サービスを合計して月の上限を管理する取扱いが示されています。

したがって、実務上は、

「別々の事業所を利用している場合」
→ 原則、事業所ごとに上限をカウント

「同一の多機能型事業所で複数サービスを利用している場合」
→ 加算によってはサービス間で合算する必要がある

と整理すると分かりやすいです。

特に今回の専門的支援実施加算について、「他の事業所ですでに何回算定しているか」を合算して、その児童全体で月○回まで、と管理する必要は原則ありません。

こども家庭庁「障害福祉サービス等報酬(障害児支援)に関するQ&A一覧」

結論:専門的支援実施加算等の月上限は、原則として「児童1人につき全事業所合計○回」ではなく、「事業所ごとに○回」と考えて差し支えありません。 ただし、多機能型事業所や個別の加算について合算ルールが定められている場合は、その例外に従います。

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