(Q3)生活保護の申請書には定められた書式がありますか?(Q4)生活保護の申請時に添付すべき書類や必要書類は何ですか?

(A3)生活保護の申請書には、自治体ごとに用意されている所定の様式があるのが一般的です。

ただし、生活保護法上、全国で完全に同じ1種類の様式しか使えないというわけではありません。 各福祉事務所や自治体が、必要事項を記載できる申請書様式を定めて運用しています。

申請書には、一般に次のような内容を記載します。

  • 申請者の氏名・住所
  • 保護を必要とする人の氏名・住所
  • 世帯構成
  • 生活保護を申請する理由
  • 現在の収入や生活状況
  • その他、保護の要否を判断するために必要な事項

重要なのは、様式そのものよりも「生活保護を申請する意思」と必要事項が明確になっていることです。

そのため、自治体の専用用紙でなければ絶対に申請できない、という考え方ではありません。また、病気や障害など特別な事情で書面を作成できない場合には、口頭で申請意思を示し、福祉事務所が必要事項を記録して対応することもあります。

つまり、わかりやすく言うと、**「通常は各自治体が用意した生活保護申請書を使うが、その用紙でなければ申請できないわけではない。大切なのは、本人が生活保護を申請する意思を明確に示すこと」**です。

(A4)生活保護を申請する際は、まず生活保護申請書を提出するのが原則です。そのうえで、福祉事務所が保護の要否を調査するため、収入や資産などを確認できる資料の提出を求めることがあります。生活保護法24条も、申請書に保護の要否等を決定するために必要な書類を添付する仕組みを定めています。

実務上、よく提出を求められるのは、預貯金通帳やインターネット銀行の残高が分かる資料、給与明細、年金・雇用保険・各種手当の通知書、賃貸借契約書、生命保険の証券や解約返戻金が分かる資料、自動車や不動産を所有している場合の関係資料などです。厚生労働省も、申請時の調査において「通帳の写しや給与明細等」の提出を求めることがあると案内しています。

また、世帯の状況によっては、本人確認書類、健康状態を確認する資料、離職票や雇用保険関係書類、年金関係書類、家賃や公共料金の滞納状況が分かる資料などを求められることもあります。

ただし、非常に重要なのは、これらの書類が全部そろっていなければ生活保護を申請できないわけではないという点です。

例えば、「通帳をなくしている」「離職票がまだ届いていない」「賃貸借契約書をすぐに用意できない」という場合でも、申請意思が明確であれば、まず申請を受け付け、その後の調査の中で必要資料を提出してもらうことができます。厚生労働省も、申請時の資料について「提出していただくことがあります」としており、すべての資料を申請の絶対条件とはしていません。

さらに、病気や障害、緊急状態などで申請書そのものを作成できない特別な事情がある場合には、書面がなくても申請できます。

要するに、**「申請書は原則必要。ただし、通帳・給与明細・賃貸借契約書などの確認資料は、申請後の調査も含めて提出すればよく、書類が全部そろっていないことだけを理由に申請を拒むことはできない」**と理解すると分かりやすいです。

記事のお問い合わせ先 生活保護専門 神戸市の義足行政書士事務所