(Q) 高等学校を卒業した直後の者に対して、国の生業扶助(技能修得費)を支給することは認められますか?

(A)はい、高等学校を卒業した直後の者であっても、条件を満たせば生業扶助の「技能修得費」を支給することは認められます。

技能修得費は、**「生計の維持に役立つ仕事に就くために必要な技能を身につける費用」**として支給されるものです。したがって、高校を卒業したからといって直ちに対象外になるわけではありません。厚生労働省の実施要領でも、必要性を調査・確認したうえで、基準額の範囲内で必要最小限度の額を認定するとされています。

例えば、高校卒業後すぐに、

「就職するために自動車運転免許が必要」
「介護・福祉関係の資格取得が就職に必要」
「職業訓練を受けて技能を身につければ具体的な就職が見込める」

といった場合には、その技能修得が本人の就職・自立に有効であるかを福祉事務所が判断し、技能修得費の対象となる可能性があります。

特に現在の制度では、高校等を卒業した後、引き続いて就職に必要な知識・技能を習得し、その後安定した職業に就こうとする者について、自立助長に効果的と認められる場合を想定した規定も置かれています。

ただし、「高校を卒業したので、とりあえず何か資格を取りたい」というだけでは足りません。 実際には、本人の希望、適性、求人状況、資格取得後の就職見込み、費用、修得期間などを見て、「この技能を身につけることが自立につながる」と認められる必要があります。

また、大学や専門学校への一般的な進学費用をすべて技能修得費で負担する制度ではありません。生業扶助の技能修得費と、高等学校等就学費、大学・専門学校等への進学の取扱いはそれぞれ区別されています。

要するに、「高校を卒業した直後だから技能修得費を支給できない」のではなく、卒業後すぐに就職へつながる技能を身につける必要があり、それが本人の自立に効果的と認められるのであれば、技能修得費を支給できるという考え方です。

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