(Q1)高等学校等就学費の給付対象となる学校の範囲はどこまでですか?(Q2)高等学校等就学費の給付対象となる具体的な学校の種類は何ですか?

(A1)高等学校等就学費の給付対象となる学校は、一般的な高校だけではありません。高校と同程度の教育を行う学校まで含まれます。 高等学校等就学費は、生活保護の「生業扶助」の一つとして支給されます。

対象となる学校は、主に次のとおりです。

  • 高等学校
    全日制・定時制・通信制のいずれも対象です。
  • 中等教育学校の後期課程
    中高一貫の中等教育学校のうち、高校に相当する後期課程です。
  • 高等専門学校(高専)
  • 特別支援学校の高等部
    ただし、別科は除かれます。
  • 専修学校・各種学校のうち、高校での就学に準ずると認められるもの
    原則として、修業年限が3年以上で、普通教育科目を含む授業時間数がおおむね年間800時間以上の教育課程など、一定の要件を満たすものが対象になります。

たとえば、普通科高校だけでなく、工業高校・商業高校・定時制高校・通信制高校なども対象です。また、専修学校でも、単に職業訓練を行っているというだけではなく、高校に準ずる教育課程であると認められるかがポイントになります。

一方、大学・短期大学・一般的な専門学校がすべて「高等学校等就学費」の対象になるわけではありません。 大学等への進学については、高等学校等就学費とは別の制度・取扱いになります。また、専修学校についても、高校相当の課程ではなく技能修得を目的とする課程なら、「技能修得費」の対象として検討される場合があります。

もう一つ重要なのは、すでに高等学校等を卒業した人が、改めて別の高校等へ通う場合は原則として高等学校等就学費の対象にならないという点です。厚労省の問答では、日本・外国を問わず、過去に高等学校等を修了した者については対象外とされています。

要するに、「高校(全日制・定時制・通信制)、中等教育学校後期課程、高専、特別支援学校高等部、高校相当と認められる専修学校・各種学校」が主な対象と考えると分かりやすいです。

(A2)高等学校等就学費の給付対象となる学校は、一般の高校だけではなく、「高校に相当する教育を受ける学校」まで含まれます。

具体的には、主に次の学校です。

  • 高等学校
    普通科・商業科・工業科などを含み、全日制・定時制・通信制のいずれも対象です。
  • 中等教育学校の後期課程
    中高一貫校のうち、高校段階にあたる部分です。
  • 高等専門学校(高専)
    一定の範囲で高等学校等就学費の対象になります。
  • 特別支援学校の高等部
    高校段階の教育を受ける課程が対象です。
  • 専修学校・各種学校のうち、高校に準ずる教育を行うもの
    例えば、高等課程を設置する専修学校などで、修業年限や授業時間数など一定の要件を満たす学校が対象になります。

一方で、大学、短期大学、一般的な専門学校の専門課程は、通常「高等学校等就学費」の対象ではありません。こうした学校への進学は、高等学校等就学費とは別の取扱いになります。

また、専修学校であっても、すべてが対象になるわけではありません。ポイントは、**「その学校・課程が高校と同程度の教育課程として認められるか」**です。

要するに、高校、定時制・通信制高校、中等教育学校後期課程、高専、特別支援学校高等部、高校相当の専修学校・各種学校が主な対象と考えると分かりやすいです。

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