(Q3)例として、全日制・定時制・通信制の高等学校、中等教育学校の後期課程、高等専門学校、特別支援学校の高等部(別科を除く)、専修学校や各種学校などが含まれますか?(Q4)専修学校や各種学校が給付対象となるための条件は何ですか?
(A3)はい、ご質問に挙げられた学校は、基本的に高等学校等就学費の対象に含まれます。 厚生労働省の資料では、対象となる学校として、高等学校(全日制・定時制・通信制)、中等教育学校の後期課程、高等専門学校、特別支援学校の高等部(別科を除く)、さらに一定の専修学校・各種学校が示されています。
具体的には、**高等学校(全日制・定時制・通信制)**は対象です。また、中等教育学校の後期課程、高等専門学校(高専)、**特別支援学校の高等部(別科を除く)**も対象になります。
ただし、専修学校・各種学校はすべて自動的に対象になるわけではありません。 厚生労働省の実施要領では、「高等学校での就学に準ずるもの」と認められることが必要で、目安として修業年限が3年以上で、普通教育科目を含む授業時間数がおおむね年間800時間以上の教育課程に就学する場合が対象とされています。
したがって、例えば、通信制高校に通う場合は対象になり得ますし、専修学校でも「高等課程」など高校相当の教育を行っている課程で一定の要件を満たせば対象になります。一方、一般的な専門学校の専門課程や、単なる短期の職業訓練コースなどは、高等学校等就学費ではなく、別途「技能修得費」などの対象になるかを検討することになります。
要するに、**「高校・中等教育学校後期課程・高専・特別支援学校高等部は基本的に対象。専修学校や各種学校は、高校相当の教育課程と認められる場合に限って対象」**と覚えると分かりやすいです。
(A4)専修学校や各種学校が生活保護の「高等学校等就学費」の給付対象になるためには、単に「専修学校」「各種学校」という名称だけでは足りません。高校での就学に準ずる教育課程であることが必要です。
厚生労働省の取扱いでは、専修学校・各種学校について、主に次の条件が示されています。
- 修業年限が3年以上であること
- 普通教育科目を含む授業時間数がおおむね年間800時間以上であること
- その教育課程が、全体として高等学校での就学に準ずるものと認められること
この条件を満たす専修学校・各種学校であれば、高等学校等就学費の対象になります。
例えば、中学校卒業後に進学する専修学校の高等課程で、3年以上の課程があり、国語・数学などの普通教育科目を含めて年間おおむね800時間以上授業を受ける学校であれば、対象となる可能性があります。
一方で、短期間の職業訓練コース、資格取得だけを目的とする専門課程、修業年限が3年未満の課程などは、この「高校相当」の条件を満たさないため、原則として高等学校等就学費の対象にはなりません。その場合は、内容によっては別に技能修得費の対象になるかを検討します。
また、過去にすでに日本または外国で高等学校等を修了している人が、改めて別の高等学校相当課程に通う場合は、原則として高等学校等就学費の支給対象にはなりません。
要するに、「専修学校・各種学校なら何でも対象」ではなく、『3年以上の課程+普通教育科目を含め年間おおむね800時間以上+高校相当の教育内容』を満たすかどうかがポイントと考えると分かりやすいです。
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