(Q5)修業年限や教育課程の内容について、どのような基準がありますか?(Q6)外国人学校も給付対象となりますか?
(A5)専修学校や各種学校については、**「高校と同じような教育を受ける課程といえるか」**を見るために、修業年限と教育課程の内容に一定の基準があります。
厚生労働省の現行の取扱いでは、主に次の2点が基準です。
- 修業年限が3年以上であること
- 普通教育科目を含む授業時間数がおおむね年間800時間以上であること
この2つを満たし、さらに全体として高等学校での就学に準ずる教育課程と認められる場合に、高等学校等就学費の対象になります。
「普通教育科目を含む」というのは、単に美容・調理・情報処理など特定の職業技能だけを学ぶのではなく、国語、数学、社会、理科など、高校教育に相当する普通教育の内容も含まれていることを意味します。
例えば、中学校卒業後に入学する専修学校の高等課程で、
修業期間3年
+ 年間授業時間がおおむね800時間以上
+ 普通教育科目も履修する
という学校であれば、高校に準ずるものとして対象になる可能性があります。
一方で、1~2年間の資格取得コースや、職業技能だけを短期間で学ぶコースなどは、この基準には通常当てはまりません。その場合は、高等学校等就学費ではなく、内容によっては技能修得費として検討することになります。
さらに、高等学校等就学費は、原則としてその学校の正規の就学年限に限って認定されます。例えば正規の修業年限が3年なら、原則3年間が対象です。保護開始時にすでに1年間通っていた場合は、原則として残り2年間が対象になります。
要するに、専修学校・各種学校については、**「3年以上の修業年限」「普通教育科目を含め年間おおむね800時間以上」「高校と同程度の教育効果が期待できること」**が重要な判断基準と考えると分かりやすいです。
(A6)はい、外国人学校でも、一定の条件を満たせば生活保護の「高等学校等就学費」の給付対象になる可能性があります。
ポイントは、学校が「外国人学校」という名称かどうかではなく、その学校・課程が「高等学校等での就学に準ずるもの」と認められるかどうかです。厚生労働省は、高等学校等就学費の対象に、通常の高校のほか、高等学校等での就学に準ずると認められる専修学校・各種学校を含めています。
したがって、外国人学校が各種学校等に該当し、その高等部・高級部などの課程について、修業年限、授業時間数、普通教育科目の内容などから高校と同程度の教育課程であると認められる場合には、高等学校等就学費の対象として検討できます。
たとえば、外国人学校の高等部に3年間通学し、国語・数学・社会・理科等に相当する普通教育を含め、高校段階の教育を体系的に行っている場合には、対象となる可能性があります。
一方で、外国人学校であればすべて自動的に対象になるわけではありません。 語学だけを学ぶ短期コースや、高校相当とは認められない課程などは、高等学校等就学費の対象にならないことがあります。
また、学校が対象になり得る場合でも、本人について、その学校に就学し卒業することが世帯の自立助長に効果的であることなど、生活保護上の要件も確認されます。厚労省も、高等学校等への就学・卒業が世帯の自立助長に効果的と認められる場合に、原則として正規の就学年限について認定する取扱いを示しています。
要するに、「外国人学校だから対象外」ということではなく、その学校の高等部等が高校に準ずる教育課程と認められるかを個別に確認するという考え方です。
具体的に「朝鮮学校」「インターナショナルスクール」「中華学校」など、学校の種類ごとに対象になるかも整理できます。
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