(Q)父が障害の状態にあるため、母などが児童扶養手当を受けている場合、すべてのケースで母子加算の適用があると考えてよいですか?

(A)結論としては、「父が障害の状態にあるため母などが児童扶養手当を受けている場合」は、原則として母子加算の対象として取り扱って差し支えありません。 ただし、「児童扶養手当を受けている=機械的に必ず母子加算」という意味ではなく、生活保護上の母子加算の要件に当てはまるかを確認します。

厚生労働省の「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」では、まさにこのケースについて、児童扶養手当法4条1項の別表に定める程度の障害の状態にある父は、生活保護上の「父母の一方又は両方が常時介護又は監護を要する身体障害者又は精神障害者である場合」に該当し、またはこれに準ずるものとして扱って差し支えないとされています。

つまり、たとえば父が重い身体障害や精神障害のため、実質的に児童を十分に養育することが難しく、そのため母が中心となって子どもを養育しているケースでは、父が同じ世帯にいる場合でも、**「ひとり親に準ずる状態」**として母子加算を認めることができます。

一方で、母子加算そのものは、生活保護基準上、**「父母の一方または両方が欠けているか、それに準ずる状態にあるため、もう一方の親などが児童を養育しなければならない場合」**に認定されます。したがって、形式的に児童扶養手当の支給事実だけを見るのではなく、父の障害の程度や世帯の養育状況なども確認することになります。

例えば、

父:重度の障害があり、常時介護が必要
母:子どもを実質的に養育
子:15歳

という世帯で、父の障害を理由として母に児童扶養手当が支給されている場合には、生活保護上も母子加算の対象として取り扱って差し支えないということです。

要するに、**「父が児童扶養手当法で定める程度の障害状態にあり、そのため母などが児童扶養手当を受給しているケースは、生活保護上も『父母の一方が欠けている場合に準ずる状態』として母子加算を適用できる」**と考えると分かりやすいです。

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