(Q)常時失禁状態にある患者等が布おむつ、貸おむつ、またはおむつの洗濯代が必要と認められる場合、その費用を基準額の範囲内で支給してもよいですか?

(A)はい、常時失禁状態にある患者等について、布おむつ・貸おむつ・おむつの洗濯代が必要と認められる場合には、生活保護上の所定の基準額の範囲内で認定することができます。

ポイントは、単に本人が希望しているというだけでなく、失禁の状態や介護・療養状況からみて、おむつの使用が実際に必要であることです。

たとえば、寝たきりや重い障害、疾病などにより常時失禁しており、

  • 布おむつを購入する必要がある
  • 貸おむつを利用する必要がある
  • 布おむつを使用するため洗濯代が継続的に必要になる

といった場合には、必要性を確認したうえで、基準額を上限として必要な額を認定するという考え方になります。

つまり、布おむつだけでなく、貸おむつの利用料や、布おむつを使用することに伴う洗濯費用も対象になり得るということです。

ただし、実際の認定では、医師等の意見や本人の身体状況、使用量、施設・在宅の別、他制度から同じ費用が出ていないかなどを確認して判断します。介護保険施設などで施設サービス費におむつ代が含まれている場合は、生活保護から重複して支給することはできません。

要するに、**「常時失禁していて、おむつや洗濯サービスが生活上・療養上必要なら、布おむつ代・貸おむつ代・洗濯代を、定められた基準額の範囲内で認定できる」**と理解すると分かりやすいです。

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