(Q)ソーシャルワーカー配置加算を算定する上で、配置したソーシャルワーカーは福祉専門職員として、配置等加算の算定要件である社会福祉士の人数に含めることができますか?

(A)いいえ、含めることはできません。

こども家庭庁のQ&Aで、まさにこの質問について明確に回答されており、ソーシャルワーカー配置加算を算定するために配置したソーシャルワーカーを、福祉専門職員配置等加算の算定要件となる社会福祉士等の人数に含めることはできないとされています。

理由は、両加算で評価している職員の役割が違うためです。福祉専門職員配置等加算は、基本的に直接処遇職員である児童指導員等のうち、社会福祉士等の資格を持つ職員が一定割合以上配置されていることを評価する加算です。一方、ソーシャルワーカー配置加算のソーシャルワーカーは、障害児の入所・退所や地域生活への移行に向けて、家庭や地域、関係機関との連携などの地域移行業務を専ら行う職員として配置されます。

例えば、福祉型障害児入所施設に社会福祉士が5人いて、そのうち1人をソーシャルワーカー配置加算専従のソーシャルワーカーとして配置している場合、その1人をそのまま福祉専門職員配置等加算の「社会福祉士1人」として重ねてカウントすることはできません。

したがって、

ソーシャルワーカー配置加算のための社会福祉士
→ 地域移行等の専従業務を担当
→ 福祉専門職員配置等加算の社会福祉士数には含めない

と覚えると分かりやすいです。

なお、ソーシャルワーカー配置加算自体は、指定基準上必要な職員に**「加えて」社会福祉士等を1名以上配置すること**が要件とされています。つまり、既存の必要配置職員を単にソーシャルワーカーとして読み替えるのではなく、追加的な配置を評価する仕組みです。

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