(Q)高等学校等に在籍している生徒が、留年などの理由で高等学校等就学費の支給を受けていない場合、基準額が支給されていないことを理由に学習支援費の支給対象外とすべきでしょうか?

(A)結論からいうと、高等学校等に在籍している生徒が、留年などの理由で「高等学校等就学費の基本額」を受けていないからといって、それだけを理由に学習支援費まで一律に対象外とするのは適切ではありません。

高等学校等就学費では、基本額学習支援費はそれぞれ別の費目として位置付けられています。現行の生活保護基準でも、高等学校等就学費について、基本額は月額7,300円、学習支援費は年間101,000円以内と、それぞれ独立した項目として定められています。

一方、留年した場合は、高等学校等就学費の給付期間が原則としてその学校の正規の就学年限までとされているため、留年期間は原則として高等学校等就学費の給付対象外です。ただし、親の看護など真にやむを得ない事情による留年で、引き続き就学することが世帯の自立助長に確実につながる場合には、例外的に1年間の延長支給が認められることがあります。

したがって、実務上は、単に「基本額が出ていない」という形式だけを見るのではなく、その生徒が高等学校等就学費そのものの給付対象期間にあるのか、留年期間について例外的な延長支給が認められるのか、学習支援費として必要な支出があるのかを個別に確認する必要があります。

例えば、病気などやむを得ない事情で留年し、福祉事務所が例外的に留年期間も高等学校等就学費の対象と認めた場合には、基本額だけでなく、必要に応じて学習支援費も認定することが考えられます。

逆に、単なる留年で、正規の就学年限を超えた期間について高等学校等就学費そのものが原則対象外と判断されている場合には、学習支援費だけを独立して支給できるかは慎重な判断が必要です。「基本額が支給されないから自動的に学習支援費も不可」というより、留年期間自体が高等学校等就学費の対象期間かどうかが先に問題になります。

要するに、「基本額が出ていない」という一点だけで学習支援費を機械的に不支給にするのではなく、その生徒の留年理由、正規就学年限、例外的な延長支給の可否、学習支援費の必要性を確認して判断するという考え方が分かりやすいです。

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