(Q1)生活扶助を目的とする施設に入所中の者が死亡した場合、どのような場合に誰が葬祭を行うべき者となりますか?(Q2)生活扶助を目的とする施設に入所中の者が死亡した場合、どのような場合に誰が葬祭扶助を受けるべき者となりますか?
(A1)生活扶助を目的とする施設、たとえば救護施設や更生施設などに入所している被保護者が死亡した場合は、まず「葬祭を行う扶養義務者がいるか」を確認します。
生活保護法18条2項1号では、被保護者が死亡し、その人の葬祭を行う扶養義務者がいない場合に、実際に葬祭を行う者に対して葬祭扶助を行うことができるとされています。つまり、親族がいない、親族がいても実際に葬祭を行う者がいない、といった場合には、施設長などが葬祭を行う者となることがあります。
たとえば、救護施設に入所していたAさんが死亡し、Aさんには葬祭を行う扶養義務者がおらず、施設長が火葬や納骨などの手続きを行う場合です。この場合、施設長が「葬祭を行う者」となり、その施設長に対して葬祭扶助を支給することができます。 葬祭扶助の保護金品は、法律上も「葬祭を行う者」に交付することになっています。
一方、配偶者や子、親などの扶養義務者がいて、その人が実際に葬祭を行う場合には、基本的にはその人が葬祭を行う者になります。ただし、扶養義務者が存在するだけで直ちにその人が葬祭を行うことになるわけではなく、実際に葬祭を引き受ける者がいるかどうかを確認することが重要です。
また、葬祭扶助で対象となるのは、一般的な豪華な葬儀費用ではなく、最低限必要な範囲です。生活保護法18条では、検案、遺体の運搬、火葬・埋葬、納骨その他葬祭に必要なものが対象とされています。
さらに、施設入所者の場合は、その人が死亡するまで生活保護を担当していた保護の実施機関との関係も重要です。保護施設に入所していた被保護者が死亡し、施設長が葬祭を行うケースでは、原則として、その被保護者について保護を実施していた福祉事務所が葬祭扶助を取り扱うことになります。
したがって、簡単に整理すると、**「施設入所中の被保護者が死亡 → 葬祭をする扶養義務者がいるか確認 → いなければ施設長など実際に葬祭を行う者が葬祭者となる → その者に必要最低限の葬祭扶助を支給する」**という流れです。
なお、特別養護老人ホームなどでは、老人福祉法上、市町村が葬祭を行ったり施設へ委託できるケースもあり、その場合は生活保護の葬祭扶助を使わないことがあります。施設の種類によって扱いが違う点には注意が必要です。
(A2)この場合のポイントは、**「死亡した人が施設入所者だったか」よりも、「誰が実際に葬祭を行うのか」と「扶養義務者が葬祭を行うか」**です。
生活保護法18条2項1号では、被保護者が死亡し、その人の葬祭を行う扶養義務者がいない場合に、実際に葬祭を行う者に対して葬祭扶助を行うことができるとされています。つまり、施設入所中の被保護者が亡くなり、親・子・配偶者などの扶養義務者が葬祭を引き受けない場合には、施設長など、実際に葬祭を行う人が葬祭扶助の対象になります。
たとえば、救護施設に入所していたAさんが死亡し、葬祭を行う親族がいないため、施設長が火葬や納骨の手続きを行う場合には、その施設長が「葬祭を行う者」として葬祭扶助を受けることができます。 葬祭扶助の保護金品も、法律上「葬祭を行う者」に交付することになっています。
一方、扶養義務者がいて、その人が実際に葬祭を行う場合には、生活保護法18条2項1号による「第三者への葬祭扶助」ではなく、その扶養義務者自身の生活状況に応じて葬祭扶助の適用を判断します。厚生労働省の資料でも、亡くなった人が生活保護受給者であっても、葬祭を行う意思のある扶養義務者がいる場合は、18条2項1号による葬祭扶助の対象にはならないと整理されています。
また、誰も葬祭を行う者がいない場合には、生活保護法の葬祭扶助ではなく、墓地埋葬法9条により死亡地の市町村長が火葬・埋葬を行うことになります。
なお、葬祭扶助を実施する福祉事務所は、原則として、亡くなった被保護者について生前に保護を実施していた実施機関です。施設所在地の福祉事務所になるとは限りません。
要するに、**「施設入所者が死亡 → 葬祭を行う扶養義務者がいるか確認 → いなければ施設長など実際に葬祭を行う者が葬祭扶助の受給者になる → 誰も行わなければ市町村が墓地埋葬法で対応」**と考えると分かりやすいです。
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