(Q1)令和6年2月分の賃金改善について、どのような対応が行われましたか?(Q2)令和6年2月分の賃金改善は一時金で対応したとのことですが、その理由や背景は何ですか?
(A1)令和6年2月分の賃金改善については、「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金」により対応が行われました。この交付金は、障害福祉サービス事業所等の職員について、令和6年2月から5月までの賃金を引き上げるために設けられたものです。国は、福祉・介護職員1人当たり月額平均6,000円程度、収入で約2%程度の引上げを想定していました。
令和6年2月分については、原則として2月分の賃金から賃金改善を開始する必要がありました。ただし、給与規程の変更などに時間がかかり、2月中の対応が難しい場合には、例外的に2月分の賃金改善を3月分とまとめて支給することも認められていました。
また、2月分・3月分については、必ず基本給を上げなければならないわけではなく、一時金や手当などによる賃金改善でも対応可能とされていました。例えば、2月分の改善額を3月に「処遇改善手当」や「一時金」としてまとめて支給するといった方法も可能でした。
ただし、「2月分は必ず交付金額と同額をその月に支給しなければならない」という仕組みではありません。重要なのは、令和6年2月~5月の4か月間全体で、受け取った交付金額を上回る賃金改善を行うことでした。したがって、月ごとの賃金改善額には一定の柔軟性が認められていました。
一方、令和6年4月・5月については、賃上げ効果を継続させるため、4月・5月分の交付額の3分の2以上を、基本給または毎月決まって支払われる手当の引上げに充てることが要件とされました。つまり、2月・3月は一時金でも対応できますが、4月以降は継続的な賃上げにつなげることが求められた、ということです。
例えば、
2月分:給与改定が間に合わない
→ 3月に2月分・3月分を処遇改善一時金としてまとめて支給
→ 4月以降は基本給または毎月の処遇改善手当を増額
という対応も認められていました。
要するに、令和6年2月分は原則2月から賃上げを開始するものの、間に合わなければ3月にまとめて支給することが可能で、2月・3月については一時金での対応も認められていた、と理解すると分かりやすいです。6月以降は、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定による処遇改善加算の見直しへつながる仕組みでした。
(A2)令和6年2月分・3月分の賃金改善について、一時金での対応が認められた主な理由は、事業所が急な賃上げに対応するための準備期間を確保するためです。
令和6年2月から始まった「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金」は、物価高や他産業の賃上げなどを踏まえ、障害福祉分野の職員について月額平均6,000円程度(約2%)の賃上げを2月から前倒しで実施するための臨時的な制度でした。
ところが、事業所が基本給を2月から変更しようとすると、就業規則・給与規程・賃金表の改定、職員への周知、給与計算システムの変更などに一定の時間が必要になります。国もこの点を考慮し、令和6年2月・3月分については、基本給をすぐに変更できない事業所でも交付金を活用できるよう、一時金や臨時の手当による賃金改善を認めました。
例えば、2月から基本給を変更する準備が間に合わなかった場合、
2月・3月 → 一時金・臨時手当で賃金改善
4月・5月 → 基本給または毎月支払う手当を引き上げる
という対応が可能でした。特に、就業規則等の改訂が間に合わない場合には、2月分を3月分とまとめて賃金改善することも認められていました。
ただし、これは「ずっと一時金でよい」という制度ではありません。国は、賃上げを一時的なものではなく継続的な給与アップにつなげることを重視していました。そのため、令和6年4月・5月分については、交付額の3分の2以上を基本給または毎月決まって支払われる手当の引上げに充てることが要件とされました。さらに、令和6年6月以降の処遇改善加算の見直しにつなげる設計になっていました。
つまり、分かりやすく言えば、
「2月から急に基本給を変更するのは事業所側の準備が間に合わない可能性がある。そこで2~3月は一時金でもOKとし、4月以降は毎月の給与アップに切り替えて、継続的な賃上げにつなげる」
という考え方です。
したがって、令和6年2月分を一時金で支給したこと自体は制度上認められた対応であり、必ずしも事業所の処遇改善が不十分だったという意味ではありません。ポイントは、2~5月の期間全体で交付金額を上回る賃金改善を実施し、4月以降について継続的な賃上げにつなげていたか、という点になります。
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