(Q)時給や日給を引き上げることは、基本給等の引き上げに当たりますか?
(A)はい、当たります。
令和6年2月からの「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金」のQ&Aでは、基本給が時給制の職員について時給を引き上げること、基本給が日給制の職員について日給を引き上げることは、「基本給等の引上げ」に該当すると明確にされています。
例えば、
時給1,100円 → 1,150円に引き上げる
日給8,500円 → 9,000円に引き上げる
といった対応は、基本給そのものを引き上げているため、基本給等による賃金改善として扱えます。
一方、単に残業時間が増えて給与総額が増えた、勤務日数が増えて日給の合計額が増えた、といったケースは、時給・日給そのものを引き上げたわけではないため、基本給等の引上げとは別です。
つまり、判断のポイントは、**「給与総額が増えたか」ではなく、「時給単価・日給単価そのものを引き上げたか」**です。
令和6年4月・5月分については、交付額の3分の2以上を基本給または毎月決まって支払われる手当の引上げに充てることが要件でしたので、パート・アルバイト職員の時給アップも、この要件を満たす方法の一つとして扱えます。
⇓